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一級建築士 建築士法 定義

今回は建築士法について出題のポイントを抑えていきます。
この項目は毎年3問程度出題され、かなりの得点源になります。
出題されるポイントは誰が、いつまでに、何を行えるのか、が毎年問われてきます。
上記のことを踏まえて法別に重要ポイントを見ていきましょう。
問題1

「設計」とは、その者の責任において設計図書を作成することをいい、「構造設計」とは構造設計図書の設計を、「設備設計」とは設備設計図書の設計をいう。
正解は ○
士法2条6項及び7項により、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいい、構造設計とは構造設計図書の設計を、設備設計とは設備設計図書の設計をいう。なお、構造設計図書及び設備設計図書については、士法規則1条1項に定められている。
問題2
「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)をいい、仕様書を含まない。
正解は ×
士法2条6項により、「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
問題3
建築士が工事監理を行う場合は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、当該工事の指導監督を行わなければならない。
正解は ×
士法2条8項により、「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。建築工事の指導監督は含まれていない。
問題4
「工事監理」とは、その者の責任において、建築工事の指導監督を行うとともに、当該工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
正解は ×
士法2条8項により、「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。建築工事の指導監督は含まれていない。
問題5
一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。
正解は ○
士法3条1項により、一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士が行わなければならない。一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。
問題6
一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。
正解は ×
士法3条1項により、一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士が行わなければならない。一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。

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