土葬の危険性を回避するための国会への要望書(見本)と提出方法の説明

この要望書を国会に提出するには、以下のステップに沿って進めると効果的です。手順には、提出先の選定、提出方法、及び提出後のフォローアップ方法、要望書(見本)も含めました。

1. 提出先の選定

要望書の提出先として、以下のいずれかを検討してください。

① 地元の国会議員

最も直接的な方法は、地元選出の国会議員に提出することです。特に環境問題に関心を持つ議員や、環境委員会に所属する議員を選ぶと、要望書がより効果的に扱われる可能性があります。国会議員に対して直接要望書を提出する場合、個別の面談を依頼するか、議員事務所に郵送する方法が一般的です。

② 環境省

土壌・水質の保全についての政策提案として、環境省にも要望書を提出することができます。環境省の中でも、特に「水・大気環境局」や「環境管理局」など、水質や土壌に関連する部署に提出すると適切です。環境省の窓口は郵送やオンラインでの受付も行っています。

③ 国会委員会

環境問題に関連する委員会、例えば「環境委員会」や「厚生労働委員会」なども考えられます。委員会に提出する場合、地元議員や特定の議員を通じて委員会の議題に上げてもらうように働きかけるのが効果的です。

2. 提出方法

要望書の提出方法は、次の3つの方法が考えられます。

① 面談を通じて直接手渡し

国会議員との面談を設定し、要望書を手渡す方法です。議員事務所へ連絡し、地元の政策提案として面談を依頼します。直接説明できるため、要望の意図や背景を詳しく伝えられるメリットがあります。

② 郵送による提出

対象となる議員事務所、環境省、または国会の委員会事務局に要望書を郵送で送付します。郵送時には、書留など追跡が可能な方法を利用し、必着日時を確認できるようにすると確実です。

③ オンライン提出

環境省や一部の議員は、要望書のオンライン提出も受け付けています。環境省のウェブサイトでは意見提出フォームが設けられている場合があるため、こちらに必要事項を記入し、要望書を添付する形で送付することも可能です。

3. 提出後のフォローアップ

要望書提出後は、以下のようにフォローアップを行いましょう。

   •   提出した議員や省庁に対する問い合わせ:要望書が確実に届いたか、そしてどのように検討されているかを確認します。
   •   定期的な進捗確認:特に環境省や議員に提出した場合、適宜進捗状況を確認するために連絡を取ることが重要です。
   •   関連する市民団体や環境団体との連携:関連する団体がある場合、同様の意見を集めて共同提案することも効果的です。団体を通じて連名での提出や署名活動も検討できます。

以上の手順で、国会に対する要望書の提出を行うことができます。必要に応じて内容を整理し、関係者と連携しながら進めてください。
また、以下に、法律的根拠を添えて正式な国会への要望書を作成しました。法律の具体的な条文に基づく根拠を追加し、要望内容を明確にしています。

要望書

件名:土葬による地下水および土壌への環境リスクに関する調査および法的基準の策定について

拝啓 衆参両院の皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。

私たちは、土葬が地下水や土壌に与える環境リスクについての調査報告を受け、環境保全と公衆衛生の観点から、今後の対応を要望いたします。これは、「環境基本法」(平成5年法律第91号)および「水質汚濁防止法」(昭和45年法律第138号)に基づく、地下水・土壌の保全義務の重要性に鑑みたものであり、具体的には下記のとおりご提案申し上げます。

1. 土葬が環境に与えるリスクについて
土葬された遺体の分解に伴い、窒素化合物やリン化合物などが土壌に浸出し、地下水の汚染につながる可能性があります。また、遺体に含まれる病原体や棺材中の重金属が土壌中で残留し、地下水を介して生態系や人体に悪影響を及ぼすリスクが指摘されています。これらは「水質汚濁防止法」における地下水汚染防止義務に該当し、また「環境基本法」第3条に定められる環境保全責任にも関わる重要な課題です。

2. 環境保全に向けた対策の必要性
欧米諸国では、土葬に伴う環境リスクを軽減するため、EM菌やコンポストなどの微生物浄化技術(バイオレメディエーション)を用いた対策が進められています。これにより、有害物質の分解が促進され、地下水汚染の防止に効果が確認されています。これらの取り組みは、「土壌汚染対策法」(平成14年法律第53号)の適用に相当するものであり、これに準じた対策が必要とされています。

3. 日本国内における具体的対策の推進
以上を踏まえ、以下の具体的な対策を国会においてご検討いただきたく存じます。

   •   全国的な調査の実施と科学的検証:土葬が与える環境への長期的影響について、全国調査を実施し、その実態を把握すること。この調査は「水質汚濁防止法」第15条の2に基づき、地下水の保全を目的としたものです。
   •   環境基準とガイドラインの策定:「土壌汚染対策法」に準じた、土葬に関する環境基準および安全な埋葬場所の選定基準を設け、適切な管理を促進すること。また、遺体埋葬時の感染症防止措置などのガイドラインも策定することが求められます。
   •   微生物浄化技術の研究および普及支援:「環境技術開発および普及推進法」(平成6年法律第125号)に基づき、EM菌やコンポストを活用したバイオレメディエーションの研究開発と地方自治体による利用促進を支援し、全国的に環境保護への取り組みが拡充される体制を整えることが望ましいです。

結びにあたって
これらの法的根拠をもとに、国において環境保全と公衆衛生の観点から、土葬が地下水や土壌に及ぼす影響を最小限に抑え、持続可能な環境保護の推進に向けた法的枠組みの整備と対策の強化をお願い申し上げます。

敬具

以上の内容をもとに、国会での審議および適切な対応策の立案をお願い申し上げます。

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