リノベーションコーディネーターへの道①
やりたいことと、なりたいものが最近見えてきたので、勉強しなくちゃいけないことが山ほどあることに気づいてしまいました・…。
こないだ新規のお客様とお会いした時に、自分に不動産・金融の知識が圧倒的に足りないことに気づきました。そんな時に思い出した本がありました。
『リノベーションコーディネーター資格制度 試験テキスト』一般社団法人リノベーション協会発行
(思ったより画質悪くてすみません)
この本は、今の会社に入社した時に不動産分野のベテランさんから「お客さんから貰ったんだけど勉強してみる?」といただいたもので、少し目を通しても特に頭に残ることがなくて、いただいたものの途中で放棄してしまっていました。
そんなところで、この本のことを思い出して最近勉強を始めてみました。
これは、ただ私のアウトプットのために活用するだけのNOTEです。
物件の囲い込み
不動産売買において、物件の囲い込みは売主にとってリスクになる。ということを今日学んだ。
物件の囲い込みを説明するにあたって、知っておかなければならないのは
不動産の仲介取引において「両手」「片手」という売買方法があるということ。
「両手」
売主と買主とのやり取りを1社で完結させ、売主・買主の両方から仲介手数料を受け取ること。
「片手」
売主・買主のそれぞれに別の不動産会社が携わり、手数料を受け取ることを意味します。
企業としては、両手での仲介の方が手数料が2倍取れるので、「両手」での販売が理想。「物件の囲い込み」とは、たとえ物件を持っていたとして、他の不動産会社から「あなたの物件を欲しがっているお客様がいるのだけど」と言われても
「そちらの物件は現時点で申し込みがあり販売不可です」と言って、物件を他社から隠そうとする行為のことをいうらしい。
これは売主にとって、デメリットとなる。
詳しいことは、まだ勉強しているが、とにかく物件の囲い込みが不動産売買に置いてリスクとなる。ということを知った。
【自分の仕事に、生かすには】
お客様から物件を預かること自体は、私にはないと思う。
けれど売りたいという相談が来た時には、こういうリスクがあることを私自身知っておくことがいつか役に立つ時が来るのだと思う。
不動産仲介で使用される3種の媒介契約について
不動産契約には3種の形態がある。
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約
一般的には、②専任媒介契約が多いらしい。
各々の違いや特徴については、他の人のページを参考とし記載する。
この勉強を進めていく中で、疑問に感じたのは
「自己発見取引」って何?ってこと。
あとは、各々の契約方法を選んだ方が良い場合の人ってどんな人?ということ。
自己発見取引は、読んで字の如く、
「自分の物件を買ってくれる人を自分で見つけ出すこと」
自己発見取引の最大のメリットは仲介手数料が必要ないこと。
ただ、その分知人とのトラブルにも発展しやすいとのことで、良し悪しがありそうだった。
知人とはいえ、不動産の話になるとやはり「契約」が必須になるのか、と思った。
個人の契約ってどうやるんだろうな。
あとは、メリット・デメリットとか、向いてる人とかの話。
主観的にまとめるので、これは正しくないと思う。
①専属専任媒介契約
メリット:
営業が手数料をもらうために必死で販売活動をしてくれる
デメリット:
自分で見つけてきたお客様でも仲介の必要がある
1社にしか依頼ができない
②専任媒介契約
メリット:
営業が手数料をもらうために必死で販売活動をしてくれる
自分で見つけてきたお客様に販売することができる
デメリット:
1社にしか依頼ができない
③一般媒介契約
メリット:
たくさんの会社に販売依頼ができるので、高値で売れそう(主観)
自分で見つけてきたお客様に販売することができる
デメリット:
営業担当がやる気を出さなくてずっと物件が荷物になる可能性がある
なんか大体をまとめるとこんな感じになりそう。
①専属専任媒介契約 と ②専任媒介契約 に関しては、高値で売れるのか、まではわからんかった・・・どうなんだろう。これも調べる必要がありそう。
【自分の仕事に、生かすには】
媒介契約においても私自身がお客様としっかり話すこと自体は、まだないと思うけれど物件を探す・申し込みにあたって契約形態を確認する必要はあると思った。
随時追記をしていければと思います。
読んで理解したことを自分の言葉で文章にするというアウトプットでないと、
自分の頭に残る年齢ではなくなってきたので(笑)
とにかく書き出してまとめる。
その中で出てくる疑問も、また解決していこう〜。