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日本居住者は暗号資産の税率が最大55%! 日本の非居住者になれば無税になることもあります。日本の非居住者になるための条件について解説します。

2024年の後半からビットコインが最高値を更新して多くの仮の億り人が誕生しました。ここで仮のとしているのは、ビットコインの含み益が1億円以上になっていますが利益確定して円などの通貨にしていないためです。

私は海外在住で株式や暗号資産の利益に対して一切課税されない国の居住者になっています。
SNSやWEBサイトに投資家が節税のため海外移住しているの事例を中心に情報発信をしていると、先ほどの仮の億り人達から問い合わせをいただくようになりました。

実際に節税のために海外移住を決めた人もいるので、ここで改めて日本の非居住者になるにはどうすれば良いのかを解説します。

※税法の関する記述は私の私的な見解であり、現実に効力を保証するものではありません。

居住者と非居住者の違い

居住者(Resident)

居住者とは、特定の国に一定期間以上住んでいる人です。
居住者の定義は国によって異なっていて一般的には以下の条件のいずれかを満たしている場合、居住者と見なされます。

滞在期間:通常、その国に183日以上(半年以上)滞在している場合→多くの国がこの条件で居住者の判定をしています。非常にわかりやすく、居住者か非居住者かで揉めることは少ないです。

主要な生活拠点・経済や社会的な関係:日本が採用している居住者の条件です。その国に主要な住居があり、その国で働いている、家族がいる、または主要な経済活動を行っている場合。

非居住者(Non-Resident)

非居住者とは、特定の国に長期間住んでいない人を指します。非居住者の定義も国によって異なりますが、一般的には以下の条件のいずれかを満たしている場合、日本の非居住者と見なされます。

主要な生活拠点と経済的・社会的関係:その国に主要な住居がなく、その国での経済活動をしていない。

非居住者の特典と義務

税金:その国の税制に従い、通常その国で得た所得に対してのみ課税される。全世界所得に対して課税されることは少ない。
社会保障:その国の社会保障制度の対象外となることが多い。
権利:居住者と比べると、公共サービスの利用や権利が制限されることがある。

より具体的な非居住者とされる条件

①滞在日数
183日ルールを採用していない日本ですが、海外滞在日数が多いほど非居住者と認められやすくはあります

②家族の所在地
本人だけ海外で家族は日本のケース。本人が株式や暗号資産を保有しており本人から日本にいる家族に仕送りなどをしていれば海外居住とは見られない。お子様が海外の学校に通っているなら証明できると良い。会社の辞令で単身赴任等であれば非居住者と認められるケースも多い

③職業・どこの国から報酬を得ているのか?
日本以外で1年以上の仕事、収入があるのかが移住の要件とされている

④資産の場所
日本の金融機関、不動産、自動車を多く保有していると海外移住の要件を満たしているとは思われにくい。

⑤住居・生活の本拠地
海外の賃貸借契約書、水道光熱費、納税証明など海外で生活をしていることを証明する必要がある。

居住者・非居住者の判定は納税者がするのではなく国税局または税務署が行います。
上記の①~⑤の非居住者の要件を満たした海外移住についてはマイプロパティまでご相談ください。

海外移住には滞在ビザが必要になりますが時間がかかり、条件として最低数百から数千万円の預金や現地不動産の購入などがあります。

現在おすすめの家族滞在ビザなら条件もなく、早ければ3ヵ月でビザ発行できる狙い目のビザがあります。

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