外国人を採用する際の注意点

 こんにちは!行政書士のなかたです。

 現在の日本では外国人労働者の存在はとても重要ですね。

 今回の記事では、実際に事業主の方が外国人スタッフを募集または採用しようするときに、どんなことに注意すべきなのかということについて書いていきます。

〇在留資格を確認する

 まずは、外国人の方が携帯している在留カードを確認します。

 ⭐3ヶ月以上日本に滞在をしている外国人の方は原則在留カードを常時携帯しています。

 もし、その方の在留資格が【永住者】、【日本人の配偶者等】、【永住者の配偶者等】、【定住者】のいずれかの場合は、就労制限は特にありません。そのため、仕事内容や勤務時間に縛られることなく働くことができます。

 【留学】、【家族滞在】、【特定活動】の場合は、就労不能資格のため資格外活動許可を受けていないと就労ができません。

 資格外活動許可を受けているかどうかは在留カード裏面の下を確認してください。

 資格外活動許可欄に、《許可:原則週に28時間以内・風俗営業等の従事を除く》と記載があれば、週28時間以内の就労が可能です。(【留学】の場合のみ、長期休み期間は週40時間以内の就労が可能となります。)

 また、他に【技術・人文知識・国際業務】や【特定技能】などの就労活動が限定されている在留資格があります。これらの在留資格で許可された範囲を超えた活動をしてしまうと、不法就労となってしまいます。また、外国人だけではなく事業主側にも不法就労助長罪が成立してしまいます。

 そのため、仕事内容・労働時間と雇用する外国人の方の在留資格がマッチしているかどうかというのはとても重要なポイントです。もし、マッチしていない場合は在留資格変更許可申請または資格外活動許可申請等の手続きが必要です。

 当事務所では初回30分相談無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

〇在留期限を確認する

 こちらも、在留カードを見て確認します。

 在留カードの表面には在留期限が書かれています。期限が過ぎる前には必ず在留カードの変更・更新手続きが必要となるので、事業者の方は必ず在留カードのコピーを取り、在留カードの期限を管理してください。

 在留期限が1日でも過ぎると不法滞在となってしまいます。在留期限が満了する日以前の3ヵ月前から更新申請することができますので、なるべく早めに更新申請または変更申請をするようにしてください。

 万が一、すでに在留期限が過ぎてしまっている場合は直ちに出入国管理局へ出頭するように指示をしてください。期間の経過が短く、やむを得ない場合には更新許可がされる可能性があります。

 また、捕まってしまうと退去強制となり、5年間は日本に入国することが出来なくなってしまいます。自ら出頭することで来日できない期間が短縮され、かつ、収容されることを避けられる場合があります。当然、在留カードの期限が過ぎている【不法滞在】外国人の方を雇うことはできません。

〇雇用条件について

 外国籍の従業員は、安い給料で雇うことが出来る。

 もし、このような考えを持っている事業主の方は考えを改めなければいけません。

 なぜなら、就労ビザ取得のための条件として、《日本人と同等以上の給与を受けること》と決められているからです。
 そのため、同じ経験年数で同じ仕事内容を行っている日本人従業員がいる場合には、その者よりも低い給与を設定することは出来ません。

 また、雇用期間も短期間ではビザを取得することは難しいです。長期的に安定して働ける条件である必要があります。さらに、その外国籍従業員が行う十分な仕事量があることが求められます。

 そして、当たり前ではありますが、労働基準法などの労働関係法令に沿った雇用条件でなければなりません。外国籍だから、長時間働かせても良い、保険に加入しなくても良いということはありません。

 
 いかがでしたでしょうか。

 今は外国人の方の労働力が欠かせない時代となっています。外国人の方も事業主の方もお互いに安心して雇用関係が築けるように、特に注意すべき点を書き出しました。

 もし不安なこと、分からないことがありましたらお気軽にご相談ください。

 最後までお読みいただきありがとうございました。

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