原状回復のトラブルを無くすために・・・
こんにちは🙂むらりです。
本日は原状回復の章です。
実務でも一番トラブルよ多い部分かと思います。
実際に、不動産適正取引推進機構に寄せられている相談内容の内訳を見ても、
ダントツで、原状回復についての相談が寄せられていることがわかります。
ですので、重要事項説明時などに特に注意して説明しなければなりません。
■トラブルを回避するための『ガイドライン』
原状回復時に、貸主・借主が負担すべき割合の一般基準を記載したもので、法的拘束力はありません。
ざっくりと内容を説明すると、
経年劣化や、通常使用による損耗は、大家が修繕の費用負担をする。
わざと、あるいは、誤って使用したことにより、修繕が必要になった場合は、
入居者負担とする。
ただし、以下の3つを満たした時には、特約を設けることができます。
・その特約の必要性があり、かつ、暴利ではないと合理的理由がある場合
・借主が、通常の原状回復義務を超えた修繕義務を負うことについてわかっている場合
・借主が、特約による義務負担に対する合意をしている場合
大体の場合は、重要事項説明時に、原復の話を行いますが、上記の特約がある場合が多いでしょうか・・・。
※例えば、クリーニング費用を負担してもらう等
特約を有効にする要件として、借主の認知や合意が必要ですので、
きちんと説明をし、理解をいただく必要があります!
それでもなお、経年劣化がどの程度のことなのか、通常の仕様の範囲とは?というところから、認識の相違があることがあります。
少し大変ですが、具体的な例を示しながら、この場合はこのような費用負担となることを説明するのが良いと思います。
本日はここまで。
むらり🙂