募集広告に関する制限
こんにちは🙂むらりです。
本日は、不動産の借主募集広告についての規則についての章です。
広告の作成は日常業務の一貫かと思いますので、当然のことしか書かれていません。
要は、どれも
【実際と違うことは書かない】
【実際と勘違いされるようなことは書かない】
広告により借主が不利益を被ることがないように、という意図で決められていることです。
■6つの禁止事項
①誇大広告の禁止
実際の物件よりもすごく良く見せたり、または、実物よりも良いと勘違いさせるような表示は禁止。
②不実の告知、重要な事実の不告知の禁止
物件を決めるために重要なことについて、真実ではないことを教えること、もしくは故意にその事実を伝えないことは禁止
③断定的判断の提供の禁止
例えば、この辺の土地は必ず地価が上がります!将来ここは必ず交通の便が良くなるので今のうちです、など、借主が誤解するような断定的なことを言うのは禁止
④威迫行為の禁止
申し込みをさせるためや、申し込みをした人がキャンセルをしないように脅迫することは禁止
⑤広告開始時期の制限
行政から建築の許可が下りる前に、広告を出すことは禁止
⑥おとり広告の禁止
実際には存在しない物件、募集する意思のない物件、を広告に出すことは禁止
※わざとではなくても禁止事項に当たる
こちらに留意して、広告の表示をしましょう!今日はここまでです。
むらり🙂