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国際特許って、インターナショナルでかっこいい感じがしますよね!

国際特許出願って、聞いたことありますか?
何か、国際的な感じがしますよね!
普通の特許とどう違うんか?って思いますよね。
実は、この国際特許出願制度は、日本が中心になって設立した、国際的な特許出願の枠組なんですよ。
日本、すごいですよね。

この国際特許出願は、簡単な手続きで、いろんな外国へいっぺんに出願できてしまうという、優れものなんです。
国際出願精度は、英語で、PCTとも呼ばれています。
法律の世界には、独立した国は他の国の法律に影響を受けない、という大前提があるんです。
つまり、ある国で成立したり、判決された法律的な制限は、他の国には何ら効力が及びません。
これは、もし、急に外国のある国で、決まった法律が、他の国に影響したら、まずいですよね。
そういったことを防止しているのです。
これを属地主義と言います。

この属地主義の下では、ある国で申請した特許は、他の外国では、何の影響も与えなくなっちゃんですよね。
そうなると、特許を取りたい人は、一斉に外国へ申請しないと、その国の人たちに自分のアイディアを横取りされちゃんですよね。
世界には、いろんな人がいて、何か他の人のアイディアを、横取りできないかと探している人が、いっぱいいます。
こういう人たちから、発明者を守るためにできたのが、国際特許出願の制度なんです。

国際特許出願制度では、加盟している一つの特許庁に、一つの言語で、一つの出願をするだけで、何百という多数の国に同時に申請したとみなしてくれるんです。
つまり、日本にある特許庁に、日本語で申請したら、世界中のほとんどの国で、特許しましたよ、という仮の権利が認められます。
この仮の権利というのは、後で自分で本当に必要な国を選べますが、とりあえず世界全部に権利を認めましょうということなんです。
すごいですね!

外国は、通常、自国の言語でないと、申請を認めてくれない国が多いので、その国の言葉に翻訳しなくとも、まずはとりあえず、出願する地位を確保してくれるんですね。
そして、後で撤回できるんです、ここは必要とか、この国はいらないとかね。
ですから、国ごとに別々の手続きをするよりも、はるかに手続きが簡単になるんですね。

国際出願をすると、明細書の翻訳、各国の手数料の支払いなどを、日本に申請してから、30ヶ月まで、遅らせることができるんです。
その間に、どこの国で権利を取るかの判断を、繰延べすることができるんですよね。
そして、国際出願をして、30ヶ月が経過するまでに、どの国で権利を取るか決定して、本当に必要な国だけに、翻訳文の提出と手数料の支払いを行えばいいんです。

こういう制度があると、例えば、アメリカに出願しないといけない場合など、出願期限が迫ってきてしまって、もう英語の明細書を作成する時間がない場合は、まずは国際出願を日本語でしておけば良いですよね。
日本語で、アメリカの出願ができる上、アメリカの特許庁ではなくて、日本の特許庁に申請すれば良いから、助かりますよね。

国際出願を提出すると、国際調査報告や国際予備審査により、先行技術の存在や新規性や進歩性の評価も、各国の特許庁により審査が開始する前に知ることができます。
この国際調査報告や国際予備審査の結果に基づいて、どのような権利範囲で特許が取得が可能なのか、商品開発や市場戦略をみて、評価することができます。

こう考えると、メリットばっかりですよね。
でも、実は、デメリットもいくつかあります。

国際出願では、通常の出願に比べて、国際段階の手続きが加わります。
さっき、説明していた国際調査報告や国際予備審査というのは、国際段階の手続きなんですよね。
こういった、国際段階の手続きが安いと、本当に助かるんですが、実は結構、割高なんです。
日本の特許庁は、外国出願の総費用を考えたら、お安いでしょうという趣旨の説明をしていますが、これが結構違うんですよね。
実際に、費用が低減されるのは、多数の国に申請したときに限られます。
出願したい外国が、5カ国以上ある場合は、確かに日本の特許庁が言う通りなんですが、それ以下であれば、むしろ割高なんです。
もちろん、国際出願の費用は、国際段階の対応や手続きによって、変動します。

それと、国際出願をすると、国際調査に始まり、国際公開、国際予備審査を経て、各国への国内段階へ移行する複雑な手続きが加わります。
そのため、国際出願の手続きを熟知していないと、メリットを十分に活用できない恐れがあります。
もともと、日本が法律の制定を主導していたので、とても複雑なシステムになってしまったんですよね。

また、国際予備審査を請求すれば、国際段階で発明の新規性や進歩性について、審査を行ってくれます。
もし、特許性について肯定的な報告を得れば、各国の権利化が容易になると言われていますが、実際には、そうはなっていません。
先ほど、話をした属地主義が、まだまだ邪魔しているんですよね。

つまり、ある国の判断が、他の国の判断に影響を与えないという、大前提がまだまだ世界では、根強いんですよね。
つまり、国際出願をして、国内段階に移行した後に、その国の特許庁が、もう一回、自ら審査するんですよね。

その国際出願について、特許を付与するかどうかは、各国の特許庁にあるんです。
特に、日本の特許庁が、国際調査報告や国際予備審査報告を作成して、日本の先行文献からは問題なく特許性がありますよ、と言うとします。
この場合、アメリカ特許庁は、英語の先行文献が引用されて拒絶されることがしばしばあります。

日本の特許庁は、日本語の文献しか調査しないんですよね。
それだと、英語の文献をベースにしている、多くの外国の特許庁は、自ら調査を行わねばなりません。
これと同じことが、アメリカ特許庁でなされた国際出願を、日本へ移行する際に起こっています。
アメリカの特許庁は、日本語の文献は調査できないんですよね。

このようなメリット・デメリットを比較して、外国に申請していかないといけませんので、やはり専門家の意見を聞くことも必要ですよね。
私は、基本的には、5カ国以上であれば、国際出願を進めています。


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