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「#保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)を読む。No.59」
THINK MORE No.869
「#保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)を読む。No.59」
❶今日は保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)
5.保育所における保育内容等の自己評価に関する結果の公表
(1)自己評価の結果を公表する意義
❷
○ 保育内容等の自己評価の結果を外部に公表することは、保育所が社会的責任を果たす上で重要な取組です。評価の結果を公表し、様々な人から意見を聞くことは、次の保育に向かう過程の一環に位置づけらます。
→良い保育園は外部に開かれています。(卵が先か鶏が先か論争と似ています)
意見を聞けることは余裕があること。いっぱいいっぱいのところもあるんだろうなぁ…
❸
○ 社会福祉法第75条〜
児童福祉法第 48 条の4〜
保育所保育指針では、保育所の社会的責任として、保護者や地域社会に対し て「保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。」とされています。
→法律でも指針でも努力義務だったり、なんだりしています。
❹
○ 〜結果の公表は評価の「仕上げ」や「目的」ではありません。
〜保育 について保護者や地域住民等と相互理解を深めるとともに、自分たちの保育の良さや特色、課題を再認識し、次の保育に向かう過程の一環です。
→公表は結果でなく、過程。分かりますが…
よく見せたいのが人間の業です。
以上THINK MOREでした。