教えて!お金の神様「保険の免責期間とは何ですか?」
Q. 保険の免責期間とは何ですか?
A. 保険の免責期間とは、保険会社が保障する責任を免れる(保険金等の支払を免除される)期間です。
有名な免責期間が付く条件として、がん保険の90日間免責であったり、ポリープで経過観察中であることなどです。
よくわかる解説
保険の免責期間とは、保険会社が保障する責任を免れる(保険金等の支払を免除される)期間です。
免責期間の話でよく話題になるのが、がん保険の免責期間の話です。がん保険には「90日間の免責期間」が設けられています。一般的に生命保険や医療保険の保障の開始は、申込日と保険の告知書(申込書)を書いた告知日と初回の保険料が振り込まれた日の3点が揃うと保険の責任、保障が開始されます。
がん保険は上記の3点が揃って契約が開始した後、90日間は免責期間となります。つまり、保険会社はこの90日間に加入者ががんになっても保障する責任を免れます。このように一定期間、保険会社が保障責任を免れます。
もう一つ、免責期間が付く例を挙げると、検査で大腸にポリープが発見され、その先に医者から「良性のポリープだから経過観察が必要」と診断された場合、保険会社は良性のポリープであっても悪性化する可能性を懸念事項として捉えます。よって、保険金払うリスクが高い人とみなされてこのポリープのある箇所に関しては、例えば、2年間や5年間など一定期間は保険金を払いませんという条件(=免責期間)が付きます。
このような部分的に免責が付くことを「特定部位不担保(とくていぶいふたんぽ)」と呼び、特定部位の治療に関する入院や手術について保険金の支払い対象から除外される。部分的に不担保、保証しないだけであり、もちろん特定部位以外は保障されます。