見出し画像

出張旅費、適切に支給できていますか?

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■ここ最近は


 本当にありがたいことに
 新規の顧問契約のお話が続いており、

 昨日も新規の顧問契約を
 いただくことになりました。


 本当に不思議なもので、

 資金繰り的には厳しいものの、
 新たなスタッフの採用すると決めると、

 このように

 かなり多くの新規のご契約の
 お話をいただける
 ということがあるんですよね。


 今日はその中で
 よく話題に上る

 【出張手当】

 についての
 お話を進めていくことにいたします。

■出張手当については


 以前の記事でも
 書かせていただいたのですが、

 今日はもう少し
 掘り下げて見ていきますね。

 出張手当としては、

 宿泊料や旅費、
 そして日当があるのですが、

 今日はこの

 【日当】

 について。

■法人の事業内容の性質上、


 出張が多いという状況は
 やはりあるもの。

 そうなると、
 当然のことながら

 移動のコストや、
 時間的な制約

 などが出てきますよね。

 出張手当は、

 そういった
 資金的な、そして
 時間的なマイナスを補填する

 という意味合いで

 その法人が出張者に対して
 支給することができる

 というもの。
 


■しかしながら


 これには

 法人であれば
 
 【出張旅費規程などの規約の整備】

 が必要ですし、

 【一般的な適正額】

 にしておかないと、
 
 税務調査の際、

 不当に高額なものとして
 否認される恐れがあります。

 とは言え、

 日当として支払うことができれば、

 これは役員報酬以外(給料以外)から
 法人から個人へお金を移す手段

 となり、

 【無税で】

 資金を移動できる

 という

 大きなメリットがあるわけです。

■無税とは、


・所得税 

・住民税

・社会保険

・雇用保険

 の負担がない
 
 ということ。

 こういった

 税や社会保険料がなくなることは
 経営にとっては相当なプラスですよね。

 と同時に、
 
 日当をもらう個人にとっても
 本当にありがたいお話なのです。

■ここでもう一つ


 加えさせていただきたいのが、

 法人が納付する

 【消費税も場合によっては減額される】

 ということなんです。

 消費税の計算方法には、

 これも以前の記事で
 書かせていただいたように

 2種類があり、

 そのうち、

 原則的な計算方法で計算すると、

 お客様から預かった消費税から、
 経費などの支払った消費税を差し引いて、
 その差額分を税務署に納付する

 という仕組み。
 
 その支払った消費税の中に、
 この『日当』を含むことができるのです。

画像1

■つまり


 法人としては

 法人から個人に
 現金を日当として渡す…


 その法人の代表者が
 経営者自身であったとするならば、

 単に

 法人から経営者個人に
 お金の移動をしたに過ぎないわけで、

 それにもかかわらず、

 その支払った日当についても
 消費税がかかっているものとみなして、

 将来税務署に納付する消費税から
 その消費税分を差し引くことができる

 という仕組みなのです。

■これは本当に


 塵も積もれば山となる状態で
 
 その積み重ねにより、

 所得税や住民税、
 社会保険料などに加え
 消費税も軽減されてきますので、

 その日当のメリットは
 本当に計り知れないですよね。


■しかしながら、


 最近新規でご契約をいただく
 法人のお客様はもちろんのこと、

 税理士の変更でお見えになった
 法人のお客様の中にも、

 この出張旅費の規定をご存じない方が
 少なからずいらっしゃいました。

 しっかり

 合理的に
 この出張旅費を支給して、

 適切に節税などの対策を
 していきたいものですね。


-------------------- 


《本日の微粒子企業の心構え》

・出張旅費は、
 役員報酬以外で
 法人から個人へ資金を移す
 手段となり得る。 


・それに加え、
 全くもっての無税である上、

 支払った旅費に対する消費税も
 その計算方法によっては
 税務署に納付する消費税から
 控除することができるため、
 極めて有効な手段である。


・特に出張が多い法人については、
 積極的にこの出張旅費規定を整備し、
 その活用を進めていくべし。

-------------------- 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

いいなと思ったら応援しよう!