出張旅費、適切に支給できていますか?
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■ここ最近は
本当にありがたいことに
新規の顧問契約のお話が続いており、
昨日も新規の顧問契約を
いただくことになりました。
本当に不思議なもので、
資金繰り的には厳しいものの、
新たなスタッフの採用すると決めると、
このように
かなり多くの新規のご契約の
お話をいただける
ということがあるんですよね。
今日はその中で
よく話題に上る
【出張手当】
についての
お話を進めていくことにいたします。
■出張手当については
以前の記事でも
書かせていただいたのですが、
今日はもう少し
掘り下げて見ていきますね。
出張手当としては、
宿泊料や旅費、
そして日当があるのですが、
今日はこの
【日当】
について。
■法人の事業内容の性質上、
出張が多いという状況は
やはりあるもの。
そうなると、
当然のことながら
移動のコストや、
時間的な制約
などが出てきますよね。
出張手当は、
そういった
資金的な、そして
時間的なマイナスを補填する
という意味合いで
その法人が出張者に対して
支給することができる
というもの。
■しかしながら
これには
法人であれば
【出張旅費規程などの規約の整備】
が必要ですし、
【一般的な適正額】
にしておかないと、
税務調査の際、
不当に高額なものとして
否認される恐れがあります。
とは言え、
日当として支払うことができれば、
これは役員報酬以外(給料以外)から
法人から個人へお金を移す手段
となり、
【無税で】
資金を移動できる
という
大きなメリットがあるわけです。
■無税とは、
・所得税
・住民税
・社会保険
・雇用保険
の負担がない
ということ。
こういった
税や社会保険料がなくなることは
経営にとっては相当なプラスですよね。
と同時に、
日当をもらう個人にとっても
本当にありがたいお話なのです。
■ここでもう一つ
加えさせていただきたいのが、
法人が納付する
【消費税も場合によっては減額される】
ということなんです。
消費税の計算方法には、
これも以前の記事で
書かせていただいたように
2種類があり、
そのうち、
原則的な計算方法で計算すると、
お客様から預かった消費税から、
経費などの支払った消費税を差し引いて、
その差額分を税務署に納付する
という仕組み。
その支払った消費税の中に、
この『日当』を含むことができるのです。
■つまり
法人としては
法人から個人に
現金を日当として渡す…
その法人の代表者が
経営者自身であったとするならば、
単に
法人から経営者個人に
お金の移動をしたに過ぎないわけで、
それにもかかわらず、
その支払った日当についても
消費税がかかっているものとみなして、
将来税務署に納付する消費税から
その消費税分を差し引くことができる
という仕組みなのです。
■これは本当に
塵も積もれば山となる状態で
その積み重ねにより、
所得税や住民税、
社会保険料などに加え
消費税も軽減されてきますので、
その日当のメリットは
本当に計り知れないですよね。
■しかしながら、
最近新規でご契約をいただく
法人のお客様はもちろんのこと、
税理士の変更でお見えになった
法人のお客様の中にも、
この出張旅費の規定をご存じない方が
少なからずいらっしゃいました。
しっかり
合理的に
この出張旅費を支給して、
適切に節税などの対策を
していきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・出張旅費は、
役員報酬以外で
法人から個人へ資金を移す
手段となり得る。
・それに加え、
全くもっての無税である上、
支払った旅費に対する消費税も
その計算方法によっては
税務署に納付する消費税から
控除することができるため、
極めて有効な手段である。
・特に出張が多い法人については、
積極的にこの出張旅費規定を整備し、
その活用を進めていくべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹