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大阪万博入場券の税務上の取り扱いについて

こんにちは~村田会計事務所のヨコサワです!

来年に控えた大阪万博!入場券の取り扱いについてまとめます!
このnoteをみたらバッチリです👌👌

入場券の購入費用についての処理

法人が販売促進目的で購入する場合は、交際費ではなく販売促進費として処理します。職員の慰安目的として購入する場合は、福利厚生費として処理をします。
関係会社の従業員に対して入場券を購入する際は、寄付金に該当します。

経費として計上する時期

販売促進費として購入したものは、取引先に入場券を渡したタイミングで損金算入します。福利厚生費として購入したものは、職員が入場券を使用したタイミングで損金算入することになります。ですが、それを把握するのは難しいので、従業員に渡したタイミングでも問題ありません。

取引先からもらったときの扱い

資産計上をする必要があります。
雑収入として資産計上し、用途に応じて処理します。

入場券を使用しなかった場合は、大阪万博が閉幕した時点で雑損失として処理します。

以上は、国税庁文書回答事例「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用の税務上の取扱いについてにも記載のある通り、『平成15年7月7日付「2005年日本国際博覧会の参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)」と事実関係に相違のない事項は当該照会に係る取扱いと同様』と明記されていることから、同回答事例をもとに判断致しました。

皆様の参考になれば幸いです!

文章:ヨコサワ


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