見出し画像

知的財産管理技能検定3級を受験した話(3)

1日の経過が早く感じる今日この頃です。
次の日辛くなるとわかっていても、ついつい夜更かししてしまいます。なので、平日は遅くとも2時を過ぎたら寝ることを自分ルールにしてみました。
本当は早寝早起きで朝活のがいいのはわかるんですがが・・
長い人生の中で気づきました。人には、向き不向きがあると。
というわけで、朝は諦めました笑

さて、今回はいよいよ試験日の話です。
知財検定は受験者数が多くないので、ほとんど全ての都道府県で会場は県に1つという感じだと思います。私は神奈川県で受験しましたが、今回神奈川での試験会場は、「慶應義塾大学日吉キャンパス」の1箇所だけでした。


試験会場的っぽい雰囲気

FPの試験に比べると、男性比率の比率が高めという印象です。
FPは若干ではありますが、女性のが多い印象を受けました。

知財検定3級の試験は、学科45分、実技45分の計90分です。学科と実技の間は学科の解答用紙を回収する時間などを考えると、実技の着席時間まで10分くらいしかないので、この間はトイレ行く時間くらいしかないです。

ちなみに、7月の試験問題と解答については、公式HPにてすでに公開されているので、そちらを参照ください。

1、学科試験


学科試験は3択から正解を1つ選ぶ形式の問題が30問です。時間が足らないことはないだろうと思っていましたが、15分程度で終わってしまったので、見直しも含めて3周解きました。結局、見直しで気になって解答を変えたところは全部間違えてしまったわけですが・・(笑) 

Q3 誤答
 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関する問題。
 (ア)出願内容は「各国際調査機関」により国際公開されるという点がバツ。国際調査機関によって国際調査は行われるが、国際公開するのは「WIPO事務局」なので明らかに誤り。
 (イ)国内移行手続をするために「所定の翻訳文」を提出しなければならないとする選択肢について、翻訳文だけではないと考えてバツと判断してしまったけれど、明らかな誤りは(ア)の方だった。

Q9  誤答
 なぜか見直し段階で答えを変えてしまった問題の一つ。問題文の「実用新案権の行使」という言葉に惑わされてしまった。実用新案権侵害に対しては、実用新案技術評価書をもって対抗する必要があるのはわかっていたものの、「実用新案権を実施すること」それ自体が実用新案権が権利行使といえるのでは?と思っちゃったんですよね。そうであれば、実用新案権の実施には、実用新案技術評価書が必要というわけではないので、誤りではないか、と。
とはいえ、「実用新案鑑定書」「実用新案判定書」がどういうものかイメージがついてなかったので、素直に実用新案技術評価書を選んでおくべきでしたね。

Q19  誤答
特許出願において、拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる手続を問う問題。これは完全なケアレスミスでした。拒絶査定不服審判の請求は、拒絶理由通知からの拒絶査定がなされた後の段階での話であって、拒絶審決が出る前の話なんですよね。であれば、「拒絶審決に対する訴えを提起する」ことが明らかな誤りであることはわかるはずなのですが・・。何かを読み間違えた感じです。

2、実技試験

Q3,Q4 誤答
苦手としていた、1個間違うと必然的に2個間違う系の問題。
「人間の肩凝りを解消するための医療用ぶら下がり健康器具」について特許を受けることができる発明かを問う問題。「医療行為」については、産業上利用できる発明に該当しないとされています(判例)。ただ、この点について私は、「医療」に関することは「発明に該当しない」と覚えてしまっていたんですね。実際には、本問で問われているような医療機器・器具・医薬品などは、「医療行為」という方法ではないので、産業上利用できる可能性があるとされます。

Q7,Q8 誤答
作者から購入した絵画を有料で展覧会にて展示するには、作者の許諾が必要かを問う問題。この問題、私にとってはいまだになぜ「許諾を得なくても著作権の侵害とならないのか」がわからない問題です・・。
売買によって譲渡されることで消尽しているのかと思いましたが、絵画は売買されても、買主に移るのは所有権だけで、著作権は著作者(作者)が引き続き保有するというのが自然な考えのようです。したがって、展覧会という形で一般客にみせるには、展示権(著作権法第25条)の問題が生じ、著作者の許諾を得る必要があるのでは?と思っています。
残念ながら解説がないので、今の私の知識ではもやっとしたままです。
勉強が進めばわかるようになると信じて勉強を続けねば。

Q18  誤答
新規商品について商標登録する場合の問題。
私が不適切だと思った選択肢は、商品のパッケージにユニークなデザインの包装紙を使用しているので、商標登録すべきとする選択肢。ユニークなデザインであることから意匠の問題であると考えました。
しかし、別の選択肢の中に「立体的形状の容器」は商標登録を受けることはできないとする選択肢があったので、商標法第2条ではっきりと明文にされている以上、こっちのが不適切な選択肢であったと思います。
実際、パッケージについては商標権の保護対象でもあるようでした。

Q30  誤答
完全なケアレスミス。無効審判請求ができるのは3年と思い込んでました。5年でしたね。

それにしても、約1ヶ月ぶりに問題をみましたが、結構忘れているところも多いですね。日々の積み重ねの大切さを実感します。

3、合否について


合否発表はまだなので100%とは言えませんが、自己採点では学科27/30 実技24/30なので合格しているものと思われます。どうしても記憶があやふやな点もでてくるので満点を目指すのは難しいですが、過去問等で繰り返し出題されている問題を極力落とさないよう点数を積み重ねていけば、合格点はクリアできると思います。
個人的に知的財産権の勉強は楽しいので、弁理士試験を視野にいれて勉強してみようかとも考えています。とはいえ、大きな目標はともかく、まずは11月の知財検定2級を目指して勉強を進めたいと思います。

3回に渡って、思ったことを書き連ねてみました。
今後も徒然なるままに色々書いていけたらと思います。
ではでは、このへんで。

※R5.8.23追記
無事合格証書が届きました!次を目指していきます!

いいなと思ったら応援しよう!