
【預金が無くなる??!】休眠口座の未来と口座・証券の整理
はじめに
お問い合わせの中に口座・証券の整理について
聞かれることがあります。
長く生きていると、
勤め先が変わったり、株を始めたり、
子どもの就学の関係で口座を新規開設することが
よくありますよねぇ~
我が家も、保育園・転職とことあるごとに口座を開設しています。
引っ越しの際にも、ありますね。
そんな、昔使っていて今は使ってない口座・証券の
未来や管理について書いていきますねー
アッと驚く内容もあるので、最後までお見逃しなく!!
自己紹介

この前、120歳まで生きようと、
軽く決意したやよちゃんです
周りからはよく、
すごいパンチ効いてるよね!!
第一印象がすごくいいよね!
とか言われます!
基本的に、〇〇したい!で本能的に生きていますので、
損得は後回し
このブログでは、
【健康】【長生き】【資産】【相続】情報を発信しています。
将来漠然とした不安を感じでいる方は
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あなたの口座が消える?休眠預金とは何かを解説!
2016年12月に、休眠預金等活用法が成立し、
2018年1月1日に施行、2019年度から助成事業が実施されています。
休眠預金とは?
簡単に説明すると、
取引しないまま10年間放置された銀行預金
のことをさします。
その預金は、国に没収され国のお金となることが決まりました。
えー??て思いますよね。
国が実施しているその活用にも触れていきますね。
全体でどのくらいの預金が休眠預金等になっているか?
休眠預金等は、毎年1,300億円から1,600億円程度が発生しています。
これは、制度が開始された2019年度から2023年度までの発生額です。
引用:休眠預金等の活用に関するQ&A
2025年からどうなる?休眠預金等活用法の最新情報
結論から言うと2024年と変わりがないみたいですね!
上の書き方、気を引くタイトルで、中身のない駄記事になりました。(;^ω^)
ただ、ここでおわらないのが私のいいところ。(*^-^*)
(自分で堂々と言いますが・・・)
2024年11月に内閣府からの発表で
出資事業を行う資金分配団体の選定(2023年度事業)
というページがあります。
簡単に説明すると、
2019年度から、休眠預金等を活用した助成事業を実施し、
ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする事業者に対し、新たな資金提供手法として出資事業をしていて11月にその団体を決定した
という内容です。
調べたことを簡単に説明すると
休眠預金は、金融機関から預金保険機構というところに移管され
JANPIAという、内閣府監督の指定活用団体に交付されます
JANPIAが運営している公募サイトにて団体の募集を行っているようです。
助成期間は数か月から最長で三年、
1事業当たりの助成予定額は、平均1.5億円
興味のある方で細かいことを知りたい場合は、
ご自身で調べていただきたいのですが、
社会課題を解決したいけど資金繰りに
苦労している事業は山ほどあると感じています。
このような支援を受けられたとしても一時的な解決では
継続が難しいと思うのですが、、、
誰かのお役に立てればと思い掲載しました!
長生き・相続・資産の枠からずれましたが、
休眠預金の使われ方のご紹介になりました!
亡くなった人の銀行口座はどうなる? 相続時の注意点

先にあの世にいく準備として考えたい、
重要な個人情報ですね!
これらが、意外と労力がかかる可能性を秘めている
相続の中でも大変な手続きなのです。
相続人による口座の手続き

※相続人とは、簡単に言うと相続の権利のある方
(資産を分けて貰える方々)
※被相続人とは、亡くなって資産を家族などに分ける方
亡くなった方(被相続人)の口座ですが、
銀行がその事実を知らない限り
口座の凍結はされることはないようです
事実を知られるケースでよくあるのが
遺族の方が亡くなられた方のお金を窓口で引き出すときに
ポロっとしゃべってしまうことが多いようです。
ちなみに、銀行が口座を凍結させる目的は、
一部の相続人が遺産分割確定前に勝手に預貯金を引き出して
持ち逃げや使い込みをするリスクを避けるためです。
さて、本題ですが
被相続人名義の預貯金口座の解約に必要な書類は、
ざっくりと書くと(細かいことは、状況によって変わります)
・口座名義人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・解約する口座の通帳とカード
・遺言書または遺産分割協議書
です。
「相続人全員の」とありますが、
人数が多いと集まらない場合があります。
そのほか、連絡の取れない相続人がいたり・・・
そうなってしまうと、時間と労力がかかってきますので
できれば、生きている間に、
最小限の口座数にして
情報を一つの場所にまとめておきたいですね!
証券口座編
証券口座も、大体は同じ流れです。
口座でも証券でも同じですが
相続人が誰になるかを
明確にしておいた方が相続人の手を
煩わさなくてすみますね!
例えば、隠し子がいるとか・・・
そういう方は、どこかに明記して居場所や連絡先も
わかるようにしてあげましょう!
資産を守るための整理術

資産を守るためにま、まず、
資産を書き出すことが必要になります
書き出すにも、情報が足りないと正確に把握できないし
実際に整理するときに、時間がかかってしまいます。
ですので、どこかスマホのアプリや紙媒体に
メモをして一覧になっているほうがよいでしょう。
では、何をメモするかというと
それは、エンディングノートにわかりやすく書いてあります
検索窓に「エンディングノート PDF」と
入力して検索をすると、無料のエンディングノートが検索されます
その中に、資産を書き出すシートがありますので
そちらの項目に沿って書き出すといいでしょう。
エンディングノート活用
以下にいくつか検索してよさそうなものを共有しておきますね(^_-)-☆
それぞれ、良さが違うのでみてください(*^-^*)
まとめ

口座・証券の整理と、休眠口座のことを書いていきました。
これらの手続きは
・金融機関とのやり取り
・相続
が絡んできますので
口座を解約させるにも一苦労です。
相続開始後の解約には
相続人や被相続人の戸籍謄本や
印鑑証明が必要になりますね!
相続人の関係が複雑な場合は、
被相続人は事前に把握できているわけですから
(隠し子が居たら特にですね!)
準備はしっかりしておきましょう!
亡くなってから、空から苦労している家族を見たくありませんね。
遺されたご家族も、同じ気持ちではないでしょうか?
ということで、
手続きが大変なので、整理しておきましょう!
その力になってくるのが
エンディングノートです(^_^)
最後に
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