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I wrote the article on a precedent.
1年半ぶりくらいに↓の雑誌に判例評釈を書かせて頂いた。
内容としては、有価証券報告書なんかのディスクロージャー関係書類の虚偽記載で課された課徴金は、会社法上の取締役の責任として追及される損害賠償責任の対象にはならないようにすべきじゃないか?っていう趣旨のことをとくに書かせて頂いた。そんでもって、扱った判例を含め、最近のいくつかの判例の理論構成に問題を提起させて頂いた。
研究者仲間の方の中には、もし読んで頂いたら、それは評釈でかくようなことではないんじゃない?とか、そーいうのは別のところで立法論として書けば?っていう人もいるとは思うけど、そーいうのをこれから書いていく前段階として、現状の解釈とか裁判所のスタンスには、(オレ的には)問題があるって思うッス。。。っていうことだけでも言っておこう!って思って書かせて頂いた。
そんでももって、校正の作業中に、編集者の方から刑法分野のS先生もオレと同趣旨の考えをおっしゃってるって情報を頂き、そのお考えを引用することもできた。
ちょっと勇気づけられるとともに、ホント、こーいう論文(判例評釈)は編集者の方と二人三脚で作っていくもんだな〜〜 ありがたいな〜〜 って思った。
あと、原稿って世に出たあと、ちょっとだけ晴々とするよね〜〜
自分では、自分の書いたヤツは、直すべきところがまた見つかるの嫌であんまり見たくないんだけどね。。。
研究者の方、よかったらご笑覧頂ければ幸いです<(_ _)>
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