福祉用具貸与について
前回の記事でも書きましたが介護保険サービスでは13種類の福祉用具が貸し出しの対象となっています。
収入に応じて貸与金額の1~3割で借りることができます。
貸し出し対象となっている品目です。
まず、手すり スロープ 歩行器 歩行補助つえの4点
ここから先は要介護2以上の方が借りられる品目です
車いす 車いす付属品 特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換機 認知症老人徘徊感知器 移動用リフト
そして要介護4.5の方を対象とした 自動排せつ処理装置があります。
車いす付属品はクッションなど、特殊寝台は介護用のベッドのことです。特殊寝台付属品は柵やマット、介助バーなどのことです。床ずれ防止用具は体圧分散できるマットやエアーマットなどを指します。体位変換機はエアーマットに装着する機械式の自動体圧分散器等のことです。移動用リフトは浴室や玄関などに設置しリフトを使用して移動できる装置のことです。
また同じ品目を同時に借りる事は原則できないこととなっています。
同じ品目を2つ借りる場合は保険者への届け出が必要です。
※車イス2台貸与が認められる可能性があるケース
「屋外ではタイヤの大きい安定性のある物が必要・室内では自走するため小回りの利く6輪タイプの物の使用が望ましい」
2台借りる必要があると言うことを担当者会議の場で関係職種による協議と判断が行われます。
医師やリハビリの専門職の意見が必要になってくると思います。
また同じ品目ではありませんが、歩行補助つえと車いす及び車いす付属品を同時に借りる場合も同一品目貸与の届け出が必要となっています。
※軽度者の用具貸与の決まりごとというものがありますが今後別枠で説明させて頂きます。