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界隈裏取りマガジン2021年6月号

※この記事の更新は終了しております。

来月分の記事をまとめたものか定期購読で今後の記事は読めます。

これ単体で購入した場合はずっと読めます

こちらは界隈で議論されていることや寄せられてる質問などを、客観的に調べて裏をとって記載していくマガジンです。

なんかマガジン自体の申請が終わらなかったため、こちらを買っていただいたら毎週更新していく形をとりたいと思います。

形が整い次第移行していく予定です。

来月から定期購読に移行します。

第一回目は質問に対して電凸してみました。

第二回目はもろもろの表記について電凸してみました。

第三回目はマッサージについて調べてみたり凸したりしてみました。

今月最期の記事は時効についてです。

来月からは更新はこちらになります。

今月のものでイイ感じであれば引き続きお付き合いください。

購入は7/1からの方がお得です!

6/29の記事:SNSに自白することと時効

筆者であるところの私のフォロワーの方であれば、たびたびこういうツイートをしてるのを見たことあるかもしれません。

これがどれだけ危険なことか、実は知らない人が多いのではないかと最近思っています。

では、書いていきますね。

本日は法令関係につき(いつもそうだけど)引用多めになります。

医療法って知ってるかブラザー

次の資料を紹介
・「現行法規総覧 31-2 厚生 (6-2) 医事」 (32091 S2 31-2)

  ※「医師法」「第六章 罰則」

〇〔医師でない者の医業禁止〕
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
〇第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<関連情報>
朝日新聞 2011年08月19日 夕刊
 ・医師装った疑い、男逮捕 東日本大震災被災地で活動、容疑を否認 宮城県警 

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