【ぎかいの豆知識 ショート動画更新しました!】|群馬県安中市議会議員 うさみ誠
今回は、年末ということで政治家の年賀状事情についてショート動画を作成しました!
公職選挙法にて、選挙区内の人に対しての挨拶状が禁止されている政治家。
「挨拶状」なので、年賀状のほか、暑中見舞いや寒中見舞いなども禁止されています。
一方で、年賀状を受け取ることは問題ありません。有権者の方が政治家に対して年賀状を出すことは大丈夫なんです。
また、政治家側も「自筆」であれば答礼として送ることは可能です。届いた年賀状に対しては、選挙区内の人からだとしても年賀状を送ることができるのです。
これは、諸説あるようですが、政治家からの年賀状を認めてしまうと、資金力によって選挙区内の全員に対して送ることで自己アピールする、なんてことが考えられるからのようです。
今後も、政治を身近に感じてもらえるようにぎかいの豆知識を更新していきます!
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