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【メモ】未成年者略取誘拐罪

刑法224条の告訴期間は,犯罪被害を知り得た日から6カ月以内ですが,拉致断絶が継続している場合,犯罪行為が継続していると捉えられ,連れ去られ日から6カ月以上経っていても受理されるケースが増えてきています。
母親の監督下にある2歳の子を別居中で離婚係争中の父親が有形力を用いて連れ去った行為は、未成年者略取罪の構成要件に該当し、父親が共同親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべきものであり、連れ去る行為に及んだことにつき、子の監督養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず、行為態様が粗暴で強引なものであるなどの事情の下では、違法性が阻却されるものではない(最決平17.12.6刑集59・10・1901)。

平成17年12月6日最高裁判決

「家族」間における子の奪い合いに対する未成年者拐取罪の適用に関する試論

離婚係争中の父による子の連れ去りと未成年者略取罪

ケーススタディ

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