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法解説/民泊で180日を超えたらどうなるの?

はじめに

こんにちは、民泊・ナイトビジネスの窓口行政書士の吉田晃汰です!

本日は民泊(住宅宿泊事業)について少し変わった視点で記事を解説いたします。

「民泊で180日超えてお客さんを宿泊させたらどうなるの?」

普段お付き合いする不動産会社の方からご質問されました。では実際に解説していきましょう。

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180日を超えたら・・・

住宅宿泊事業法では、180日間の営業でお客さんを宿泊させることはできなくなります。(条例によって制限は異なります。)

しかし、Airbnbでは180日を超えても宿泊予約取ることができてしまいます。またAirbnbは条例には対応できておらず、江東区では土日営業しか認められていないのにも関わらず予約を受け付けることが可能です。

だからこそ、「あれ?180日以上も営業できるじゃん」と予約を受け付けてしまう方がいます。

しかし、それは立派な法律違反です。ここでどんな法律にあたるか回答いたします。

1.住宅宿泊事業法違反(第2条3項)

住宅宿泊事業法では、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業としています。

加えて人を宿泊させる日数として一年間で百八十日を超えないものです。

しかしこの住宅宿泊事業法を見ると「180日破っても懲役や罰金刑ないじゃん」と思う方もいるかもしれません。

それもその通りです。住宅宿泊事業法には日数による罰則規定は設けておりません。法令違反の場合に、都道府県知事があくまで「業務の停止、廃止を命ずることができる」としか書かれていません。

(図面などの虚偽の届出の場合は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)

8/2撮影(みなとみらいにて笑)

2.旅館業法違反

上記を読んだ際に、「180日超えても大丈夫じゃーん、民泊ちょろ」と思う方もいるかもしれません。

しかし180日以降を営業するのは住宅宿泊事業法の営業外、つまり旅館業の対象となります。

旅館業の対象となる営業を行っているのにも関わらず、旅館業の許可を得ていないということで旅館業無許可営業となります。(六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)

3.実情

ただ上記の法令に違反しているからといって、必ずしも罰則を喰らうということは過去の事例から見てもないでしょう。

Airbnbは違反をしている方がいれば積極的に行政へ通報を行っていますが、江東区や荒川区など条例で「土日営業のみ」と決まっている地区でもAirbnbのシステムは予約できてしまっています。

実際に予約を入れている方も拝見し、正直に「条例あまり意味ないのでは😕」と思っています。

行政とAirbnbの今後の連携が気になりますね。

以上が今回の記事の解説でした!

民泊業は規制もかなり多く、知らず知らずのうちに法令違反をしていたということが多いかと思います。

弊所は民泊物件のお探し,民泊の開業手続き,アフターフォロー,住宅宿泊管理業者(運用代行)の紹介を行っております。

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デコレート行政書士事務所(10月以降法人化)
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代表:吉田晃汰
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