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【100スキ突破記念】 特別寄稿 遺言書を作成したら相続税が安くなる!?

みらにちは、 J です!

ミラアイ(未来から愛を込めて)では、

大変お世話になっております。

おかげさまで、

【第1話】未来を制する者は現代も制す!

にスキを押していただいた方の数が

100名を突破しました!!

ありがとうございます。

励みになります!

なので、今回は特別寄稿として、

数年後の未来のお話をします。

少し長くなりますが、どうぞ!

テーマ

「遺言書を作成したら相続税が安くなる!?

  将来に備えてどう対応するべきか。」

1.遺言書を作成すれば相続税が安くなる!?
 『遺言控除』という言葉を聞いたことがありますか?

 遺言控除とは、有効な遺言による相続を条件とし、相続税を安くする制度だそうです。平成27年に相続税が増税となった際、新たな減税策として話題になりました。(産経ニュース)https://www.sankei.com/economy/news/150708/ecn1507080002-n1.html

 相続税は、遺産総額から基礎控除額(3千万円+法定相続人1人当たり600万円)を差し引いた上で税率をかけて算出されます。記事によると、遺言控除では、さらに数百万円を差し引くことが検討され、仮に300万円の遺言控除があれば、財産総額にはより30万~165万円の減税が期待されます。有効な遺言書を書くことによって、30万~165万円も相続税を納めなくてよくなる可能性があるのですね。

2.控除額は数百万円で検討されている?金額はきまってないの?

 記事によると、遺言控除は平成29年での実施を目指されていたようです。しかし、平成28年度税制改正審議会で実施が先送りされ、長期検討項目となったそうです。そのため、遺言控除は令和元年11月末日時点で、まだ実施されていません。そして、遺言控除がいつ実施されるのかは未定です。

3.遺言控除は実施されないの?国民を期待させただけ?

 先に結論を言うと、私は遺言控除制度は実現されると考えています。とはいえ、遺言控除の実施には解決しなければならない問題があります。もし、平成29年に遺言控除が実施されていたら、私は、相続手続きの際、こうアドバイスしたかもしれません。

 「遺産分割協議書を作るより、遺言書があったかのように見せるために、今からでも遺言書を本人の名前で作成した方がいいですよ。税金が安くなりますから。」

 いやいや、亡くなった人の遺言書をどうやって作るのか。遺言書を偽造しろと言うのか。遺言書の偽造は犯罪です。でも、税金が安くなるなら…中には脱税という犯罪を犯してでも税金を払いたくない人もいます。相続税を安くするために遺言書を偽造する人は出てくるでしょう。

 遺言書は本人の名前と押印と本文と日付があれば、形式的には有効とされます。自筆証書遺言といって遺言者本人だけで作成できます。(ちなみに、公証役場という国の機関で作成する公正証書遺言もあり、本人死亡後に公正証書遺言を作成することは不可能です。)
 

 そもそも、遺言書の偽造は気付かれるのでしょうか。

 遺言書の偽造がばれるのは、誰か損をした人が偽造を疑うからです。遺産分割協議が整った段階で、遺言書を偽造しても誰も損をしません。むしろ、払わないでよくなった税金で取り分が増えて皆が得をする。もちろん、税務署は偽造を疑うと思います。提出されたすべての自筆証書遺言書に対して調査をするでしょう。確かに、世の中は犯罪者の方が犯罪者以外より圧倒的に数が少ないように、偽造された遺言書の方が圧倒的に少ないでしょう。でも、見た目だけでは判断がつかないから調査せざるを得ません。無駄な仕事を増やす遺言控除を税務署は認めたくない。遺言控除が実現しない原因はここにあるなと、私は思っています。

 それでは、遺言控除が自然消滅するのかというと、そうではありません。
記事によると、政府が遺言控除を提案した理由には、次のような背景があります。
「相続税の課税対象のうち、遺言を残した案件は2~3割程度にとどまっている。紛争に解決コストがかさむほか、不動産処分が進まず、地方の空き家増加の一因にもなっている。」
 遺言があれば所有者ははっきりと決まるので、国は遺言を書かせたいのです。遺産相続による紛争は年々増加しており、また、空き家件数も過去最高記録を更新している状況では、遺言控除を制度化する必要性は更に高まっています。そのため、国は遺言控除の制度化に向けて現在も検討を続けていると思います。

4.遺言控除の制度化が先送りにされる原因は?

 私は、遺言控除の制度化に向けて、問題が3つあると思っています。
 第1に、先に述べた遺言書が偽造される問題です。本人が亡くなった後に、遺言書があれば税金が安くなると聞いた家族が、税金を安くするために遺言書を偽造するかもしれません。民法で定める一番簡単な遺言書の作成方法は、本人による全文自書・日付・署名・押印のみ求められる自筆証書遺言です。家族であれば本人の自筆によるものか判断できそうですが、税務署は誰が書いたかわからないでしょう。遺言控除を適正に運用するためには、税務署が本人の書いた遺言書であることを確認できる手段が必要です。
 第2に、有効な遺言書として、どのような形式での遺言を認めるかという問題があります。民法で定める遺言書の作成方法の主なものとして、先述した自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、本人が作成した遺言であることを第三者である公証人が証明してくれることです。ただし、公証人に手数料を支払う必要があり、財産金額によって数万円~数十万円かかります。遺言控除が制度化されれば、遺言書を書く人は確実に増えます。公証人も商売ですので、遺言控除が認められる有効な遺言書として公正証書遺言を定めることを国に求めているでしょう。税務署も公正証書遺言であれば本人が書いた遺言書であることを確認できるので偽造の問題も解決できます。しかし、公証人に支払う手数料を考えると、遺言控除で安くなる税金のメリットが激減します。この点が、どの形式による遺言書を認めるか決定できない要因なのでしょう。
 第3に、遺言控除の控除額をいくらにするかという問題です。相続税を増税しておきながら、遺言控除による控除額を大きして税収を減らせば国としては本末転倒です。遺言書の普及を目的に、相続税を増額した上で遺言控除を創出したのであれば問題ありません。しかし、残念ながらそうではないので、控除額をいくらにするのか駆け引きがあるのでしょう。この点については、相続税がいくら安くなるかの問題ですので、私たちは少しでも控除額が多くなることを願いながら結果を待つしかありません。

5.遺言控除の実施が不確定な中でどう対応するべきか。
 結論を言います。遺言書を書いておくべきです。
 遺言控除の要件として「有効な遺言による相続」が求められることは間違いありません。「有効な遺言」に求められることは、法律に定められた形式であること、及び、本人に意思能力があることです。本人が認知症やその他何らかの障害で意思能力がなくなってしまうと、有効な遺言ができなくなってしまうのです。この先、遺言控除が創設されたとき、遺言書を書けない状態であったら、せっかくの減税制度も利用できなくなり損をしてしまいます。

6.遺言控除の動向に対する私見
 私は遺言控除が創設される可能性は高いと考えています。
 なぜなら、先述した遺言控除制度の問題点を解決する制度が準備されつつあるからです。
 近年、相続法が改正されて新しい制度が創設されました。自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。本人が自筆証書遺言を法務局に持参し、法務局が本人確認を行ったうえで、遺言を保管する制度です。来年7月から開始予定で、保管手数料は数千円程度で検討されています。これで、税務署が本人が書いた自筆証書遺言であることが確認できるようになります。
 私は、法務局による自筆証書保管制度の創設は、遺言控除が認められる遺言の形式に自筆証書遺言を含めるための布石と考えています。来年7月から始まる保管制度の運用を数年程度確認してから、遺言控除を創設すると思われます。余程大きな問題が生じない限り、運用を確認する期間は1~2年程度でしょう。そして、遺言控除が認められる有効な遺言書として、公正証書遺言もしくは、法務局に保管された自筆証書遺言が定められると考えています。

7.自筆証書遺言を作成しよう!
 もともと遺言書には、
 ① 相続争いの防止、
 ② 自分が築いた財産の活用法を自分で決める
 ③ メッセージ・想いを残す
 という機能がありました。

 ただ、このような機能がありながら、死期が迫るといった余程のことがない限り、遺言書を書く人は少なかったことが現実です。しかし、今回、遺言控除で税金が安くなる可能性が現れたことで、遺言書の機能に節税が付け加わり、資産管理の一環で遺言書を準備しようとする人が増える可能性があります。 

 遺言書がない場合の相続手続きでは、遺産分割協議が行われ、遺産分割協議書が作成されます。専門家に遺産分割協議書作成を依頼した場合、費用が3~5万円程度かかります。また、相続人の中に、未成年者や認知症等の意思無能力者がいた場合には、特別な遺産分割協議を行わなければならず、費用は数万~数十万円かかります。さらには、遺産分割協議がまとまらず、争いになった場合にかかる費用は未知数です。 
 

 元気なうちに遺言書を書いておく!!

 専門家のアドバイスを受けて、間違いのない自筆証書遺言の作成を行っておきましょう!

以上です!

未来は、自分自身の商品価値を高める時代です。

ブログのような情報発信も自分の価値を高める

ひとつの方法です!

情報発信力は、未来でも重要な力となるでしょう!

感謝の意味も込めて、

皆様にもご紹介させていただきます。


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ありがとうございました!
引き続き、
よろしくお願いいたしますm(__)m

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