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育休中の手取り収入の減少に注意!高所得層の男性会社員が直面する現実とは

育休を取ると、基本的にその期間は収入が減ります。

多くの場合は育休前の給与の67%ほどとなり、人によっては50%や33%以下しか貰えない場合もあります。

ただし、この記事のノウハウを活用することで、育休前とほぼ同額の手取りを確保したり、場合によっては育休前よりも手取りを増やすことができます。

この記事が役に立つのは、次に該当する男性会社員です。

・2週間の育休を取る方【要注意!】
・2ヶ月以下の育休を取る方
・2回に分けて育休を取る方
・1週間以下の育休を取る方
・育休は取らずに有給休暇を活用しようと考えている方
・そもそも休む予定がない方


はじめに

男性の育児休業取得が増えてきつつあるようですが、女性の取得率と比べるとまだまだ低い状況です。

なぜ男性は育休を取らないのでしょうか?

「男性が育休を取れる職場の雰囲気でない」
「出世に響くかもしれない」

いろいろな理由があると思いますが、大きく影響しているのは育休を取ると収入が減ることだと言えるでしょう。

育休期間中は会社からの給与は支払われず、代わりに雇用保険から育児休業給付金が支払われます。

この給付金の額が低いことが、男性サラリーマンが育休取得をためらう主な原因だと言えます。

基本的には育休前の給与の67%が給付金として支給されますが、特に高収入サラリーマンは注意が必要です。

なぜなら支給額に上限がある為、高収入のサラリーマンの場合、給付金が給与の50%となったり、33%やそれ以下しか支給されないこともあるのです。

基本給が46.3万円以上のサラリーマンだと、67%よりも低い金額しか支給されないと考えて差し支えないでしょう。

頑張って高い給料を稼いでいる方からすると、育休を取るモチベーションがダダ下がりですよね。

でも安心してください。

この記事では、子どもが産まれた男性会社員が、年収額にかかわらず収入を殆ど減らさずに休みを取る為のノウハウを公開します。

育休中の収入の変化

まず、育休中に収入がどう変わるかについて整理しましょう。

育休を取ると、収入の中身が次のように変わります。

  1. 会社からの給与が支給されなくなる

  2. 雇用保険から育児休業給付金が支給される

  3. 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の支払いが免除される

つまり、1で減る収入を、2と3でカバーするイメージです。

2については育休前の給与の67%が支給され、3については概ね14%相当分の支払いが免除されます。

ここでの注意点は、2の給付金には支給上限があること、3の社会保険料の支払い免除には条件があることです。

【要注意】2週間の育休を取る方

「育休は取りたいけど、会社の雰囲気からして2週間だけ取るのが精一杯だ」

という声をよく聞きます。

2週間の育休を取る場合、3の社会保険料の支払い免除を受けられず、2の給付金を貰うのみとなるケースがあるので、注意が必要です。

ポイントは社会保険料の支払い免除の条件です。

社会保険料の支払いは、14日以上の育休を取る場合に免除されます。

この「14日以上の育休」には「土日等の休日も(育休)期間に含む」とされています。

出所:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf


たとえば7/8(月)から7/19(金)の2週間で育休を取る場合、申請期間次第で扱いが変わってしまいます。

育休期間を7/8(月)〜7/19(金)で申請
→育休期間が12日間なので、社会保険料の支払いは免除されない

育休期間を7/8(月)〜7/21(日)で申請
→育休期間が14日間なので、社会保険料の支払いが免除される

つまり、育休終了日が金曜日の場合は翌々日の日曜日までを育休期間として申請すべきなのです。

ここは重要なポイントなので、育休を申請する前に人事部・総務部へ確認してから進めると良いでしょう。

育休中の収入の守り方・増やし方

いよいよ本題の、育休中の収入減を回避する方法・育休中の収入を増やす方法を紹介します。

この方法は、対象者ごとに実施条件が異なるので、以下で整理します。

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