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経費が少ない個人事業主の節税裏技

ゆーです。
知らないと、めちゃくちゃ損する制度について書きます。
これ以外と知らない方多いと
思います。
使ってない経費が認められる?!
確定申告を毎年してる方ならご存知だと思いますが、
事業所得とは、総収入(売上)から実際にかかった
必要経費を差し引いて計算します。
売上ー経費=事業所得
つまり、経費が少ないと、所得も多くなりますよね。
ですが!
家内労働者の場合、
実際の経費関わらず、
特例を使えば55万まで必要経費として
認められる特例があるんです。
激アツです。


この制度を
『家内労働者等の必要経費の特例』
といいます。

この条件は以下になります。

  • 対象者が「家内労働者」であること

  • 対象者が「家内労働者」であること

  • 所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること

では、例えばどんな職業かというと、

  • 内職をしている人

  • 外交員

  • 集金人

  • 電力量計の検針人

  • WEBデザイナー

  • イラストレーター

  • ライター

  • ヤクルトレディ

  • 専属モデル

  • シルバー人材センター

など、、、逆に、対象外なのは以下になります。


・店舗
・事務所
・教室
・塾
など、、、
不特定多数を相手にしていると対象外
になります。
実際にこれを利用するとどうなるか、
例に上げてみますね。
収入100万、経費0、基礎控除48万
の場合  100ー0ー48=52万 となり
所得税と住民税で8,600円ほどの計算になります。
それがこの特例を使うと、
収入100万、経費0、特例55万、
基礎控除48万

となり、
100ー0-55万ー48万=ー3
なんと、所得税も住民税も免除
になります!
ヤバイです。
もっとヤバイのが、この制度
青色申告との併用可能なんです。
基礎控除(48万)+青色申告(65万)+この特例(55万)
=168万が非課税に!
激アツですよね。
これ、対象なのに使ってない方、
絶対に見直してくださいね。
この制度の注意点ですが、
個人事業×バイトやパートを
している場合。
給与所得が55万以上あると使えません。
掛け持ちされてる方、
このあたり注意です。

今まで該当するのに、この特例を使ってなかった、
そんな方も大丈夫です。
過去5年間遡って、修正ができます。
これを、更生の請求と言います。
払いすぎた税金取り戻しましょう。

複雑な確定申告ですが、
私はこの本で基礎を勉強して、
参考書として置いてます。


これほぼマンガなので

読みやすいんです。

めちゃくちゃわかりやすく

説明してあって

フリーランス初心者の方にも

オススメです♪

Kindleでも読めるよ。


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