経費が少ない個人事業主の節税裏技
ゆーです。
知らないと、めちゃくちゃ損する制度について書きます。
これ以外と知らない方多いと
思います。
使ってない経費が認められる?!
確定申告を毎年してる方ならご存知だと思いますが、
事業所得とは、総収入(売上)から実際にかかった
必要経費を差し引いて計算します。
売上ー経費=事業所得
つまり、経費が少ないと、所得も多くなりますよね。
ですが!
家内労働者の場合、
実際の経費関わらず、
特例を使えば55万まで必要経費として
認められる特例があるんです。
激アツです。
この制度を
『家内労働者等の必要経費の特例』
といいます。
この条件は以下になります。
対象者が「家内労働者」であること
対象者が「家内労働者」であること
所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
では、例えばどんな職業かというと、
内職をしている人
外交員
集金人
電力量計の検針人
WEBデザイナー
イラストレーター
ライター
ヤクルトレディ
専属モデル
シルバー人材センター
など、、、逆に、対象外なのは以下になります。
・店舗
・事務所
・教室
・塾
など、、、
不特定多数を相手にしていると対象外
になります。
実際にこれを利用するとどうなるか、
例に上げてみますね。
収入100万、経費0、基礎控除48万
の場合 100ー0ー48=52万 となり
所得税と住民税で8,600円ほどの計算になります。
それがこの特例を使うと、
収入100万、経費0、特例55万、
基礎控除48万
となり、
100ー0-55万ー48万=ー3
なんと、所得税も住民税も免除
になります!
ヤバイです。
もっとヤバイのが、この制度
青色申告との併用可能なんです。
基礎控除(48万)+青色申告(65万)+この特例(55万)
=168万が非課税に!
激アツですよね。
これ、対象なのに使ってない方、
絶対に見直してくださいね。
この制度の注意点ですが、
個人事業×バイトやパートを
している場合。
給与所得が55万以上あると使えません。
掛け持ちされてる方、
このあたり注意です。
今まで該当するのに、この特例を使ってなかった、
そんな方も大丈夫です。
過去5年間遡って、修正ができます。
これを、更生の請求と言います。
払いすぎた税金取り戻しましょう。
複雑な確定申告ですが、
私はこの本で基礎を勉強して、
参考書として置いてます。
これほぼマンガなので
読みやすいんです。
めちゃくちゃわかりやすく
説明してあって
フリーランス初心者の方にも
オススメです♪
Kindleでも読めるよ。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?