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消費者は守られています。

こんにちは
ひろこです

先日のニュースですが、L'Arc〜en〜Cielのライブチケットが実際よりも良い席である様な表示で販売された事が、消費者庁より景品表示法(優良誤認)があったとして措置命令が出たと発表されました。

優良誤認。
実際より著しく優れている、と誤認させるような製品説明。

これ、ネットワークビジネスあるある、じゃないですか???

vyvoも腕時計で体温が測る事ができる!
毎日が健康診断!!
iPhoneを作っているフォックスコン社が作っている!

て言われてましたが、実際には体温ではなく表面温度。発熱の目安にはなりますが、健康診断と言うには不確かなデータです。
製造は別の中国の会社でした。

どこの会社でもありがちな、
他社や市販品より○○成分が高純度で含まれているのに、安い!

NASAが関わっている
国立大学が関わっている
日本政府が推奨している
楽天みたいなショッピングサイトになる
GAFAを超える

、、、などなど。

広い意味で言えばその通りかもしれませんが、実際にはなんとも言えず。
でもセミナーのオーバートークでの誤認により、参加を決める事がネットワークビジネスに多いと思います。

ネットワークビジネスは連鎖販売取引なので、特別商取引法により、優良誤認があれば契約の取り消し権があります。

注意したいのは、消費者を守る目的の法律なので、ネットワークビジネスで紹介者をだしてダウンメンバーさんを作ると、消費者ではなくなります。

販売者となり『取締りを受ける側』になります。

ここがネットワークビジネスの怖いところ。

とはいえ、消費者庁さんが最近頑張ってお仕事してくれているなぁ、と思います。

統一教会に始まり、アムウェイさん、ERA、みんなのたまご倶楽部、などなど、投資系の会社も。

取り締まりの強化や罰則の強化も必要な対策ですが、やはり一人一人が知識をつけて、うまい話に乗っからない事だと思います。

少しでもみなさまのお役に立てれば嬉しいです。

ご相談お待ちしてます。

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