事業再構築補助金 第3回公募の締め切りは9月21日18:00!
7/30(金)に、事業再構築補助金(第3回)の公募が開始されました!
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
今日は、内容と変更点をザっと見ていきます。
第3回公募の締め切りは9月21日18:00
申請受付開始:8月下旬(予定)
申請締め切り:9月21日18:00
採択発表時期:11月中旬~下旬頃(予定)
締切まで1か月半以上あります。事業計画策定には時間がかかるので、妥当な期間かもしれません。個人的には、かなり急ピッチで準備してきたので、少し拍子抜け感があります。
締切から採択発表まで2か月以上。第3回以降は全体的にスケジュールが遅れる傾向のようです。交付決定は早くて年内ギリギリか、年明けになりそうです。
補助金の上限が引き上げ? 引き下げの場合も!?
[通常枠]
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円
ここは、要注意!! 従来は上限6000万円の一律でしたが、第3回申請からは、常勤従業員数によって上限額が変わります。
従業員20人以下の場合は、上限4000万円に
補助金額4000万円超を想定していた事業者さんは要注意です!!
提出資料として「労働基準法に基づく労働者名簿の写し」がほぼ必須になります。社労士さんに作ってもらっていない事業者さんは、早めに準備した方がいいですね。
※常勤従業員数の定義について、こちらの記事に書きました。
[大規模賃金引上枠]
【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円
従業員101人以上の場合は、条件を満たすことで、上限が8000万円~1億円に引き上げられる可能性があります。
[緊急事態宣言特別枠]が復活!
[緊急事態宣言特別枠] 補助率:中小企業者等 3/4
【従業員数5人以下】100万円 ~ 500万円
【従業員数6~20人】100万円 ~ 1,000万円
【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円
※緊急事態宣言の再発令や延長の影響か、再び枠が設けられました。緊急事態宣言の影響を受けて売上が30%以上減少していることが条件なのは、以前と変わりません。今回で本枠は終わりの可能性が高いため、検討されている方はうまく活用しましょう。
[最低賃金枠]が新設!
[最低賃金枠] 補助率:中小企業者等 3/4
【従業員数5人以下】100万円 ~ 500万円
【従業員数6~20人】100万円 ~ 1,000万円
【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円
※新たに設けられた枠です。最低賃金+30円以内の従業員が10%以上いる場合に使える枠。かなりニッチな領域ですが、該当する事業者さんは、こちらの方が加点が大きいようです。
新規性要件が緩和!?(コロナ後の取り組みは「新規性」を有する)
「公募要領」の他に、「事業再構築指針」という文書も重要な位置づけになっています。
中小企業庁の方が「指針は指針であって、基準ではない。」などと意味不明の答弁をされる場面もありましたが、文書が出ている以上は、これに従うのが基本。
さらに、「事業再構築指針」がわかりにくいので、「事業再構築指針の手引き」という補助資料が公開されていて、実質的にはこちらの文書が規定書のように扱われています。
※規定ではなく、あくまでも指針なのかもしれませんが。。。w
【注 】 「新規性」とは、事業再構築に 取り組む 中小企業等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません 。
2020年 4 月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします。
(「事業再構築指針の手引き」p5, 8 より)
2020年4月以降であれば、申請前に新規事業に着手していても、「新規性」を有する。つまり「新規性要件」を満足する。という一文が。さらっと。。。
なんだかなぁ。という感じなのですが。現実的でまともな規定になったということは、喜ぶべきことなのでしょう。
後出しジャンケンなのでは。と、第1回、2回に申請した真面目な事業者さんからは不満の声が出そうです。
以前、コールセンター(事務局)に確認したところ、申請時点で新規事業を開始していて売上が立っていると新規性要件を満たさないという回答がありました。あれはウソだったのか、その後に基準が変わったのか。ともかく、事業者さんの不利益になるようなことは、避けていただきたいものです。中の人もドタバタなのは承知していますが。
売上減少要件を少し緩和
コロナ後(2020年4月以降)と、コロナ前(2020年3月以前)を比較することになりました。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コ
ロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し
て10%以上減少していること
ここは、シンプルになって、わかりやすい。と思ったら、2つ目の条件がついていて「2020年10月以降で5%以上減少していること」という複雑なルール。これは混乱しますね。
付加価値額での比較もできるなど、ますます複雑。提出資料のチェックも大変でしょう。この複雑なルールを使いこなせる事業者がどれだけいるのか?と疑問もあります。
シンプルで実効性のあるルールに整理すると、
コロナ後:2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、
コロナ以前: 2019年又は 2020年1月~3月の同月3か月の合計売上高と比較し
て10%以上減少していること
2020年10月以降に着目してとコロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同月比で比較するのがいいでしょう。この条件が満足できない場合は、救済措置が色々ある、という順番で検討するのがよさそうです。
事前着手申請は、以前と同様
事前着手申請の対象期間は、以前と変わらず、2021年2月15日以降に発注した分を
対象経費に含めることができます。事前に申請手続きが必要です。
他にも重要な変更点があるかもしれません。じっくりと公開資料を確認して、計画策定に活かしていきましょう。
以前の記事も参考になれば嬉しいです!
この記事を書いたのは、
もうそうビズ企画 代表 川原茂樹
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