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補助金のご支援をしていると、「従業員数」を記入する欄があって、どこまでの範囲の人数を書けばいいのか、迷うことがあります。

・従業員と社員の違い
・パート、アルバイトさんは従業員?
などなど

事業再構築補助金の公募要領に、その定義が明記されたので、確認してみましょう。(これも定義の一例です。各資料にどういう風に規定されているかを確認することが重要です)

事業再構築補助金の申請に使うのは「常勤従業員数」

事業再構築補助金の最新の公募要領には、従業員の定義について、リンクまで張って参照先が明記されています(公募要領 p17 )

こういうのが明記されると、迷わないので、助かります。

中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義

https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
→ 労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者

解雇予告が必要な雇用契約があるかどうかが、焦点のようです。

労働基準法第20条の定義

https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。具体的には参考をご参照ください。
 よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断されると解されます。
 また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。

ポイントを整理すると、以下のようになります。

・「パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断されると解されます。」(従業員に含まれる場合がある

会社役員及び個人事業主は「常時使用する従業員」に該当しない(従業員には含まない

予め解雇の予告を必要とする者」とは?

https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。~~

ポイントは、30日以上前に解雇予告が必要か?

ということになります。その必要性については、社会保険労務士(社労士)などの専門家にご相談ください。

私は期間について、勝手に2週間前だと思い込んでいました。ちゃんと確認して、間違いに気づけたので良かったです!

対象外の例(「常時使用する従業員」に含まない場合
・日雇い労働者(日日雇い入れられる者)
・期間指定労働者(2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者)
・試用期間の労働者(試の使用期間中の者)

例外も示されているので、参考にしてみてください。


ということで、今日は言葉の定義を詳しく確認してみました。労働基準法という法律の条文まで見ることになるとは。ちょっと面倒ですが、たまには、こういう確認も必要ですね。

私も勉強になりました!


この記事を書いたのは、
もうそうビズ企画 代表 川原茂樹
https://mousoubiz.com/
https://twitter.com/mousoubiz


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