見出し画像

育休父ちゃんが教える!男性が育休を取りやすくなるポイント♪育休が取得できる条件編

こんにちは。

育休父ちゃんの"もとかつ"です!

今回は、育休を取得できる人の条件についてお話していきます。

育休は、1歳に満たない子を養育する男女労働者において、ある一定の条件をクリアしていれば、正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣社員でも取得することができます。

ただし、逆をいうとある一定の条件をクリアしていないと、いくら子供が生まれたからといっても、取得することができないんです。

取得したいと思ったときに、スムーズにことを運んでいけるようにするためにも、しっかり取得条件を把握して計画的に育休取得を目指しましょう♪

取得のための条件① 同一の事業主に過去1年以上雇用されていること

同じ会社での雇用が継続して過去1年以上あることが必要となります(期間を定めて雇用されている人のみ)。ちなみにこの継続して1年以上というのは、育休の申出時の段階でということになります♪

画像1

取得のための条件② 子供が1歳になるまで(1歳以降の休業の場合は、1歳6か月まで)に労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

つまりは、上記の期間内で労働契約が終了になることが明らかになっていないことが条件の1つになるということです。明らかになっていないということは、上記の期間以降も契約の見込みがあるまたは、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、育児休業をすることができます♪

短期派遣などで、子供が1歳または1歳6ヶ月以内には契約が満了することが明らかな場合は取得することができません。

画像2

取得のための条件③ 週の所定労働日数が3日以上の労働者であること

こちらに関して正確には、厚労省の文書で、労使協定によって週の所定労働日数が2日以下の労働者は取得できないこととすることは可能と明記されています。なので、雇用期間が問題なくても、週の労働日数で対象外となる事があるので注意してください。

画像3

♯補足♯

ちなみに、、、

会社役員さんや社長さんに関しては、育児休業は取得できるが、育児休業給付金や社会保険料免除などの保障が受けられないので注意が必要です。

画像4

画像5

まとめ

今回は、育休を取得できる人の条件についてお伝えしていきました。条件に関しては雇用期間や労働日数などが関係していきます。

しかし、決して難しい条件ではないと思いますので、育休を取得したいと思ったらまずは会社に相談してみる事をオススメします♪(会社によっては上記以外に独自のルールを設けている事もあるのでチェックしておいてください)

ぜひ、育休ライフをエンジョイしてください♪

画像6




いいなと思ったら応援しよう!