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【無料記事】日本版DBSと統一教会信者排除の共通点

加藤文宏


子供を性犯罪から守ることに異論はないとしても

こども性暴力防止法の仕組み

 「日本版DBS」法案が、議論を尽くすことなく、全会一致で賛成されて成立した。正式な名称は「こども性暴力防止法」で、DBSと略されるのはイギリスの制度(Disclosure and Barring Service=前歴開示および前歴者就業制限機構)に倣ったものだからだ。そして同法は、子どもを性犯罪から守るために、最長20年までさかのぼって性犯罪における前科の有無をチェックし、該当者には教育や保育の現場での就業を制限する仕組みになっている。
 子どもに対する性犯罪はなんとしても防ぎたい。これは間違いないことで、異論を挟む余地はないだろう。しかし、このために過去の前科情報を利用することが妥当かどうか、情報の開示方法が妥当かどうか、議論されないまま疑問を残してこども性暴力防止法が成立した。
 前科情報を管理しているのは法務省の特別機関である検察庁だが、情報は個人情報のなかでも厳重に管理され慎重に扱われ、同庁は民間からの照会を受けることはない。また市区町村には、選挙権や被選挙権の有無を確認するため「犯罪人名簿」が備え付けられているが、名簿には本人でさえアクセスできないほど厳重に管理されてきた。
 いっぽうこども性暴力防止法では、前科情報が民間に手渡される。
 もし保育園への就職を希望するなら、就職希望者はこども家庭庁に戸籍情報を提供しなければならない。そして保育園側はこども家庭庁に「前科照会申請」を行う。前科情報を管理しているのは法務省なので、家庭庁は同省へ照会をかける。
 仮に同法に該当するなら「犯罪事実確認書」が保育園に就職を希望している者へ伝えられ、2週間以内に辞退するなら保育園には前科は伝達されない。前科に問題がなくても応募や採用を辞退することはあり得るが、保育園側は辞退者の動向に疑いを抱くだろう。
 さらにチェックは採用時だけでなく、保育園で働いている現職の職員に対して定期的に適用され、前科の有無が直接事業者に伝えられる。

こども性暴力防止法の問題点

1.刑の消滅との整合性/
 刑法第34条の2に、「刑の執行後、最長で10年が経過すると、犯罪者の社会復帰のために前科が抹消される」と定められている。刑に服したのちも、住まいと仕事を確保することが難しいため前科を消すのである。
 たとえば財務省が「犯罪者は社会に迷惑と不要なコストをかけた前歴があるから、永久に犯罪者税を課すようにする」と願望したとしても、刑法の定めがある以上は前科者税を作れない。だが、こども家庭庁が新たな法を作って刑法第34条の2を覆してしまった。
 刑法の大原則のひとつ「刑の消滅」が失われてしまったのだ。

2.防ぎ得るのは一部の事件/
 前科がある人が再び性犯罪を起こす割合が高いとされるから、前科が照会のうえ民間に情報が提供されるのがこども性暴力防止法だ。
 ところが「令和四年版 再犯防止推進白書」では「性犯罪の2年以内の再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると、再犯率が高いとまではいえない。」と指摘されている。
 性犯罪の再犯率が高いと思われがちだが、子供に対する性犯罪の多くは「初犯」つまり「前科」がない「確認対象外の人」によるものなのだ。この法律はエビデンスに欠ける思い込みが発端となって作られたものと言える。

3.示談などで不起訴になった事例は含まれない/
 あたりまえだが「初犯」だけでなく、示談などによる不起訴事案と少年時代の性犯罪は前科記録の対象外なので、そもそもこども性暴力防止法は無力で効果が期待できない。

4.前科照会の広がり/
 学校や認可保育所といった学校設置者は、子どもへの性暴力などの防止措置を講ずることが義務化される。また放課後児童クラブ、認可外保育所、学習塾、スポーツクラブなどのうち認定を受けた事業者についても学校設置者などと同様の義務を負うことになる。
 「認定」はお墨付きでありセールスポイントになるため、顧客獲得のため不可欠なものになるだろうから、こうした分野でも前科記録の照会が行われるようになり、個人情報があちこちに出回ることになる。

5.何が該当する性犯罪なのか/
 こども性暴力防止法で前科記録の照会対象となるものを「特定性犯罪」として定義しているが、下着窃盗も含めるべきとされ法律の付帯決議にも明記されている。
 下着窃盗のうち洗濯物などを盗むのはわかりやいすが、新品を窃盗した場合はどうなるのか。また、たとえば女性の自転車のサドルを盗むのは窃盗で、同様にサドルなどに体液を付着させるのは器物損壊だが、これらの意図を分別して「特定性犯罪」に含めるようにするのか。
 また草津町の町長黒岩信忠氏は町長室で性交渉を強要されたという証言に苦しめられたが、同様の被害を受け有罪にされてしまった場合はどうなるのか。

あるアイドルの悲劇から2年

 2022年の晩夏、ある地方アイドルグループがテレビ番組から排除された。
 鈴木エイト氏が『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』に参加予定だったアイドルグループについて「信者だったら興味深い」と語り、これをスポーツ紙などメディアが取り上げ、マネージメント会社が否定したものの、レッテル貼りの横行によってグループは出演を辞退せざるを得なくなった。
 訴訟沙汰を懸念したのか一部報道機関は記事をWEB上から抹消したが、いまだブログなどに悪意ある断定が残されたままになっている。
 これだけではない。鈴木氏は地域でボランティア活動をしている男性も、講演会で実名を暴露している。彼が直接手を下したものではないが、地方自治体において信者の公的施設の利用を禁じる等の決議が検討されたり、関係断絶決議が行われもした。
 統一教会は過去に献金トラブルやいわゆる霊感商法と呼ばれるものを引き起こしたとされているが、仮に信仰上の行為であっても批判されたものを防ぐために2009年にコンプライアンス宣言を行い、「献金を受領する際のガイドライン」を制定し金銭の動きがあるときは確認書を取るなどしている。こうした取り組みによって、賠償責任が認められた認容額と和解額は99%減と顕著な効果をあげた。ここまでしても、害悪をもたらす存在として信者が信仰を暴露されたうえで、レッテル貼りの横行によって市民生活から排除されたのである。しかも信者ではない私までが、統一教会追及のおかしさを語るだけで、さまざまな悪しきレッテルを貼られて言われ放題なありさまなのである。
 民事のできごと、しかも終わった案件または存在が不確かなできごとでさえ、これだ。宗教が大嫌いな人には、信仰を継承していない子弟までもが、地方アイドルをめぐるできごとに恐怖を覚え、心の不調を抱えて現在も治療中と言えばわかってもらえるのではないか。「自分は犯罪など起こさないし、まして性犯罪者ではないから、あやしい連中の情報はいくらでも共有されてかまわない」などと言っていると、黒岩町長のように陥れられて有罪判決を受けるかもしれない。
 子供を性犯罪から守らなくてはならない。だが、こども性暴力防止法は議論が足りない欠陥だらけの法律なのだ。

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加藤文宏
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