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【高齢者】「働き方」が変わり「高年齢雇用安定法」が改正された!「3-1」

Ⅰ:4月改正の高年齢雇用安定法のポイント!

<高年齢者雇用安定法とは?>

◆少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で
 経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律が改正された。

 日本では、少子高齢化が急速に進行しており、2065年には生産年齢人口割合が全人口の約50%まで落ち込むと推計されています。

 一方で高齢者の身体機能については、
2018年には男女とも65歳以上のいずれの年齢階級においても、20年前の水準を超えているとなで、高齢者の若返りが確認されています。

◆収入を伴う就業希望年齢として?
 
全体の約42%方が「働けるうちはいつまでも」と回答している。約80%方が65歳を超えて就業することを希望しています

 働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者の活躍の場を整備することが重要になっています。

(出典:厚労省)高齢者の勤労意欲は高い

就業意欲が高い (3)

 同時に別記事で記載している「高齢者雇用時」の働く環境整備が
できないと高齢者が働き続けることができません。

【詳しくは:★★ここをクリック★★】


(出典:厚労省)2065年の「日本の状況」の推定は…

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Ⅱ:高年齢者就業確保措置については?

<高年齢者就業確保措置の努力義務は事業主が負っています>

◆改正前の高年齢雇用安定法は?
 2020年6月現在、
常時雇用する労働者が31人以上の企業の76.4%の企業が65歳までの継続雇用制度が導入されています。

◆義務を負う事業者は?

  1. 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主です。

  2. 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主です。

◆今回改正の対象の措置は?

①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主のよるものを含む。
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的以下の事業に従事できる制度の導入
  (1)事業主が自ら実施する社会貢献事業
  (2)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※④,⑤は過半数組合等の同意が必要になっています。

(出典:厚労省)現行制度と改正後の比較は…

高齢者雇用(現行制度と改正比較) (3)

Ⅲ:改正高年齢者雇用安定法の概要は?

 65歳以上の雇用確保措置に加え70歳までの就業確保措置を講ずることが事業主の努力義務となり、措置の内容については、5つの選択肢が示されています。

◆このうち3つは(上記図の①~③)
 65歳までの雇用確保と同様で雇用による措置
残り2つは今回(上記図の④~⑤)から新設された措置となっています。

 新設された内容は、創業支援等措置とされ業務委託契約により就業を確保する制度の導入、報酬に伴う社会貢献活動の従事する制度の導入を指しています。

                               以上

 高齢者の「働き方」が変わる「高年齢者雇用安定法」改正…「就業確保措置」「3-2」へ

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