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国の支援制度を活用しましょう!「3-3」

Ⅰ:国の支援制度・育児休業・介護休業があります!

≪育児・介護休業法を学び、知識を増やしましょう!≫


(選択の幅が広がります)

◆介護休業を考えてみると?
 家族が要介護状態異常になったとき、対象家族1人に対して通算93日まで介護休業を取得することができる。3回を限度で分割取得が可能です。

◆介護休暇を考えてみると?
 家族の病院への送迎で年5回まで、介護対象者が複数いる場合には年10日までの範囲で休暇を取ることができる。半日単位でも可能です。

◆所定労働時間短縮を考えてみると?
 家族に介護が必要になった場合に、93日以内で、短縮勤務、フレックスタイム、始業・終了時間の繰り上げ、繰り下げ(時間差勤務)、企業で設けている介護サービスに対する助成制度の利用を要望することができる。

 <介護休業とは別に、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能です。>

◆ 法定時間外労働の制限の申請もできます!
 残業時間に一定の制限を設けることが介護終了まで利用可能です。

◆深夜業の制限も申請できます!
 深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する。1回の請求につき1ケ月以上6ケ月以内。回数に制限なし

◆転勤の配慮も申請できます!
 家族介護する従業員の転勤に一定の配慮をする

◆介護の対象家族の範囲を知りましょう!
 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫

◆介護休業給付があります生活費の確保はできます!
 雇用保険制度において『介護休業給付』が設けれれています。

◆介護休業取得者ができるものは?
 休業を開始した日より前2年間12ケ月以上の勤務期間があれば、受けられます。

◆介護休業給付金はどのくらいか?
 2016年8月より賃金の67%の給付に引き上げられています。

Ⅱ:高齢者として最低限知っておくべきこと!

≪会社として、対応するべき内容ですが?≫

 従業員に『公的介護保険制度』を社員に周知徹底する、介護休業制度を利用しやすい環境を整える、従業員の介護状況などを随時把握できるようにする。

 介護休業制度のほか、今後の高齢化に伴い、会社の働く安心な環境の整備、やりがいのでる人事制度等を各会社の実態に合わせ独自の制度が設けることが、今後の高齢化に対して、特に必要になってくると思います。

◆従業員として、やるべきことは?
 『公的介護保険制度』の勉強して、
 家族に介護状況がみられる場合は、地域の専門集団(地域包括支援センター)にまずは、相談してください。

 現在は、会社では介護休業制度があります。介護の事前知識を得ることが大切ですし、余り一人では考えすぎないように、社会制度を活用して、介護をネガティブに考えず、ポジティブに考えてください。その為には、制度を学び、最適な選択をしてください。

Ⅲ:私の介護体験が参考に紹介します!

【感謝】

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