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【介護】救われる介護医療院を知る!【3-2】

Ⅰ:施設等での生活内容ですが?

◆介護医療院は、長期にわたって療養が必要である方の入所を受け入れ、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるように、下記のサービス提供をしてくれます。

 下記に記載していますが、各サービス基準がありますので、介護に携わる家族にとっては、非常に助かる医療院と思います。詳しく内容を知ることで、効果的に活用できるようにしてください。

 介護は、知識不足・経験不足が各自の負担(肉体的・精神的・費用的)を増加させます。情報収集が重要です。

<提供してくれる内容は?>

1)療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供。

2)介護医療院は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供。

※上記のような内容が提供されますので、各自の症状で選択する必要があります。また、介護医療院は、要支援1・2の方は利用できません。

<利用する場合に、一番気になる、費用負担の内容ですが?>


◆介護医療院を利用する時には、施設サービス費の他、居住費・食費・日常生活費などがかかります。

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◆まず、居住費・食費の区分があり、費用がかかります…

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◆加えて、要介護別の施設サービス費用負担額が必要です…
 下記の資料に記載しています。


◆さらに、サービス費用がかかります…
 施設の形態、居室の種類、職員の配置
などによって異なっていますので、注意が必要です。予想以上の費用が掛かる場合もありますので、各自の負担できる費用面も検討する必要があります。

◆厚労省の参考資料より…
        要介護1~5の認定を受けた方の費用を紹介します。

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Ⅱ:他の医療系の介護施設との違いを理解する必要があります…

<医療系施設別に内容を紹介すると?>

◆介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活のための施設ですので、他の施設に比べて、いろいろな違いがあります…

 要介護者であっては、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設となっています。

◆介護療養型医療施設は、医療の必要な要介護高齢者のための長期療養施設です。
 療養病床等を有する病院または診療所であって
、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設となっています。

◆介護老人保健施設は、要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰・在宅支援を目指す施設です。

 要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設となっています。

◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、要介護高齢者のための生活施設です。

 入居する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とする施設となっています。

介護療養病床(病院)・介護医療院・介護老人保健施設の
施設基準の比較表(出典:厚労省)

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<施設基準・類型内容ですが?>

介護医療院の詳しい施設基準については…

 医療を内包した施設系サービスの観点から、面積基準は老人保健施設相当以上(8.0m² 以上)プライバシーに配慮した環境整備(多床室の場合でも家具やパーティション等による間仕切りの設置)これらなどが求められ、介護医療院は、生活施設としての機能を併せ持っていることが特徴となっています。

◆療養室の施設での基準は…

・1の療養室の定員は、4人以下とすること。
・入所者一人当たりの床面積は、8㎡ 以上とすること。
地階に設けてはならないこと。
・一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
・入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。
・入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
・ ナース・コールを設けること。

上記の満たされて安心できる基準になっています。

◆診察室の施設での基準は?
 
診察室は、次に掲げるスペースを有することが必要です。
 ⑴医師が診察を行うスペースがあること。
 ⑵ 喀痰、血液、尿、糞便等について通常行われる臨床検査を行うことができるスペースが(臨床検査施設)あること。
 ⑶調剤を行うスペースがあること。

※ 臨床検査施設は、人体から排出され、又は採取された検体(検体検査)の業務を委託する場合にあっては、当該検体検査に係る設備を設けないことができる。

※診察室として十分なスペース確保ができている必要があります。 

◆処置室の施設での基準は?
 
処置室は、次に掲げる施設を有すること。
 ⑴入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設であること。
 ⑵ 診察の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。)が有することができること。

 上記に規定する施設にあっては、前号に規定する施設と兼用することができます。

◆機能訓練室の施設での基準は?
 
内法による測定で40㎡ 以上の面積を有し、必要な器械及び器具を備えることができること。

 ただし、併設型小規模介護医療院にあっては、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

◆談話室の施設での基準は?
 入所者同士や入所者
とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。(定まった数値基準はない)

◆食堂の施設での基準は?
内法による測定で、入所者1人当たり1㎡ 以上の面積を有すること。

<施設類型(Ⅰ型・Ⅱ型)についての区分で人員基準があります>

◆介護医療院は、施設の人員基準があります!
介護療養病床
が果たしている機能に着目しつつ、利用者の状態や地域の実情等に応じた柔軟な対応を可能となっています。

 介護療養病床相当(主な利用者像は、療養機能強化型A・B相当)

 老人保健施設相当以上(主な利用者像は、上記より比較的容体が安定した者)の大きく2つの機能(Ⅰ型介護医療院、Ⅱ型介護医療院)を設けてあります。

 介護医療院の開設許可は1つの介護医療院を単位として行われますが、介護医療院サービスを行う部分として認められる単位は原則60 床以下の「療養棟」単位です。

 1つの介護医療院でⅠ型・Ⅱ型を組み合わせることで、柔軟な人員配置やサービス提供を担保しています。

 また、日中・夜間を通じ長期療養を主目的としたサービスを提供する観点から、介護療養病床と介護療養型老人保健施設の基準を参考にすると…

1)医師、薬剤師、看護職員、介護職員は、Ⅰ型とⅡ型に求められる医療・介護ニーズを勘案して設定されています。

2) リハビリテーション専門職、栄養士又は管理栄養士、放射線技師、その他の従業者は施設全体として配置をすることを念頭に設定されています。

 1つの介護医療院でⅠ型・Ⅱ型を組み合わせることで、柔軟な人員配置やサービス提供も担保ができるようになっています。

 基準省令や解釈通知に記載された、人員に関する基本的な基準が下記の資料のようになります。

・参考に、医療病床等の概要ですが?

◆医療系施設別の比較表を添付します。
 療養病床は、病院又は診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるものです。
 
 医療保険の
『医療療養病床(医療保険財源)』と介護保険の『介護療養病床(介護保険財源)』があります。

 要介護高齢者の長期療養・生活施設
である新たな介護保険施設「介護医療院」を創設した(平成30年4月施行)ものです。

【厚労省の資料】

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Ⅲ:次回は、介護が救われる、介護医療院を知る!「長期療養」【3-3】

を紹介します。長期療養時の「課題と対応内容」を考えたいと思います。

【感謝】


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