「身体状態」に不安になったら「介護予防・日常生活支援」総合事業の手続き方法を知る必要がある!「3-2」
Ⅰ:日常生活・総合事業の手続き方法は?
≪「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」とは?≫
従来の要介護認定で「要支援1~2」だけでなく、「非該当(自立)」と認定された人や、要介護認定自体を受けていない人でも、65歳以上で生活機能の低下が見られる認められた場合に利用することができます。
総合事業を利用する場合、従来の介護保険を利用する場合と手続きの流れが大きく異なります。総合事業の手続き方法とその流れについては、下記資料を参考にしてください。
<(出典:厚労省)介護サービスの利用の手続き>
Ⅱ:お近くの「地域包括支援センター」へ
総合事業を利用するためには、まず地域包括支援センターに行って相談することが最も重要です。
≪訪問型サービスの内容は?≫
◆細かなサービス内容や料金については市区町村によって異なるので、近くの地域包括支援センターへの確認が必要です。
1.介護予防型訪問サービス
これまでと同様に訪問介護員が生活援助・身体介護を提供します。
2. 生活援助型訪問サービス
研修を修了した従事者などが生活援助を提供します。
※身体介護の提供は行われません。
3. サポート型訪問サービス
◆訪問型サービスの申し込み方は?
地域包括支援センターで「基本チェックリスト」によって生活機能の低下の有無を確認し、「低下が見られる」と判断された場合、サービスの申し込みを行うことができます。
要介護認定を受けていない人、要介護認定で「非該当(自立)」と判定された人でも、「生活機能の低下が見られる」と判断されれば訪問型サービスを利用できます。
<通所型サービスの内容は?>
◆細かなサービス内容や料金については市区町村によって異なるので、近くの地域包括支援センターへの確認が必要です。
介護予防型通所サービス?
入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など、3時間以上のデイサービスを提供します。短時間型通所サービス?
入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など、3時間未満のデイサービスを提供します。選択型通所サービス?
短期間で集中的に、運動器の機能向上、口腔機能向上または、栄養改善のプログラムを提供します。
◆通所型サービスの申し込み方は?
地域包括支援センターで「基本チェックリスト」によって生活機能の低下の有無を確認し、「低下が見られる」と判断された場合、サービスの申し込みを行うことができます。
要介護認定を受けていない人、要介護認定で「非該当(自立)」と判定された人でも、「生活機能の低下が見られる」と判断されれば通所型サービスを利用できます。
Ⅲ:次回は、総合事業のチェックリスト項目は?
★★★「3-3」を紹介します★★★
【感謝】