シニアの「働き方」での「在籍型出向」が増加する?【4-2】
在籍型出向の労働条件等を確認
シニア世代にとっては、70歳まで元気に働くことは、いろいろな働き方、形態を経験することだと思います。「在籍型出向」での「労働条件」を紹介します。
Ⅰ:個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合いが必要です!(1)
≪出向元と労働者の関係図(出典:厚労省)≫
◆在籍型出向を 命じるには?
労働者の「個別的 な同意を 得る」 か、または 「 出向先での 賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方など が就業規則や労働協約等 によって 労働者 の利益に配慮して整備 されて いる」必要があります。
労働者に出向を命じることができる場合であっても、出向の必要性、対象労働者の選定に係る事情等に照らして 、その 権利を濫用したものと認められる場合は、その命令は無効 となります 。
出向を行うにあたっては、その 必要性や出向期間中の労働 条件等 に
ついて、労使 の間でよく話し合いを 行い、出向に際しては労働者の個
別的な同意を得ていくことが望まれます 。
企業側が産業雇用安定助成金や雇用調整助成金 といった在籍型出向に対する助成制度を活用する場合には、 出向労働者本人が出向することについて同意していることが必要 です。
Ⅱ:出向契約の詳しい締結内容は?(2)
≪出向元と出向先の関係図(出典:厚労省)≫
Ⅲ:契約書に定めがない、解釈内容を紹介?
≪出向元企業に残る権利義務がある!≫
「労働者の地位の関する権利義務」
1,解雇権(論旨解雇・懲戒解雇を含む)
2,復帰命令権(出向時に復帰はないという合意が成立したといえる特段の事由が無い限り、出向元企業は労働者の同意なく出向元への復帰を命じることができる権利)
の2つがあります。
「出向先企業の移る権利義務がある!」
「就労に関する権利義務」
1,労務提供請求権
2,指揮命令権
の2つがあります。
Ⅳ:出向期間中の労働条件等の明確化?(3)
≪出向先と労働者の関係図(出典:厚労省)≫
「出向労働者の出向先企業での 労働条件は?」
出向元企業に おける身分等の取扱いは 、出向元企業、出向先企業および出向労働者の三者間の取り決めによって定められています。
定められた権限と責任に応じて 、 出向元企業・出向先企業それぞれ の使用者 が 、出向 労働者に対して、賃金の支払等、労働基 準法等 における 使用者としての責任を負う ことになります 。
労働条件 について、具体的 には、 以下の項目について明確にする必要 が
あります 。
これらの労働条件は、出向に際して 出向先企業が明示 することになりますが、 出向元企業が出向先企業に代わって明示しても差し支えありません。
≪労働者条件の明確化内容(出典:厚労省)≫
伍:今後は、在籍型出向も変わる?
≪子会社以外のへの在籍型出向が増加は?≫
現在は、最も多いのは、子会社への在籍型出向と思いますが、今回のコロナの影響で、「子会社・関連会社・グループ会社」以外への短期的な在籍型出向が増加をしています。
例えば、航空会社、旅行会社等ですが、この状況を受けて、今後は大手も中堅企業も含めて、労働需要のある会社への出向が増加します。
シニア世代は、会社が求める人財力の需要と供給は崩れていますので、自然に在籍型出向が増える状況でしたが、コロナの影響で、企業側が簡単に在籍型出向を増加させる環境になりました。
従来と全く違う職場での業務は、多くの精神的なストレスをうみます。シニア世代には辛いことですが、お互いに、この時代をどうにかして乗り切る必要があります
在籍型出向後、数年は、従来の待遇ですので、この期間にスキルを高める必要があります。モチベーションをアップさせ、新たな勉強をせねばなりません。人財力のアップをお互いにしましょう。
(^^)/シニア世代は、凄いのです。
Ⅵ:次回は、在籍型出向の内容をもう少し考えてみたいと思います。【4-3】
【感謝】
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