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【介護】介護医療院での「長期療養」で安心?【3-3】

(^^)/ 介護医療は【長期療養】はできますが、その概要を十分に知って利用することをお勧めします。時として、安易な入所があるように思います。利用の仕方は大切ですね


Ⅰ:長期療養を目的とした施設のあり方は?


◆ 介護医療院は、介護療養病床の医療機能を維持し、生活施設としての機
能を兼ね備えています。

1.介護医療院の在り方については…【機能】

◆介護医療院に期待される機能についてですが?
 介護医療院は、地域包括ケアシステムの5要素(医療、介護、生活支援、予防、住まい)のうち、介護療養型医療施設が持つ「医療」 「介護」「生活支援」に加え「住まい」の機能を持った長期療養を目的とした施設になっています。

※在宅復帰を目指すことが主な目的の施設ではない点には留意が必要です。

◆ 療養病床の在り方等に関する整理では、介護医療院の有する機能については…
・ 主な利用者像を療養機能強化型AB相当とした類型(Ⅰ)です。
・ それよりも比較的容体が安定した者に対応する、介護老人保健施設
相当以上の類型(Ⅱ)です。

※上記の2種類とすることが提言されております。

◆長期療養を支える観点から、日中だけではなく、夜間に必要な医療を提供
できることが重要となっています。

※効率的なサービス提供の観点から、1施設で、介護医療院の類型
(Ⅰ)と類型(Ⅱ)の両サービスを提供可能となっています。

2.介護医療院の在り方については…【サービス】


◆サービスの提供単位について…
 これまで介護療養型医療施設で行われてきた病棟単位でのサービスを参考に、病棟に代わる「療養棟」単位でのサービス提供が基本となっています。

  ただし、小規模な病院や有床診療所が転換するような場合には、現行の
介護療養型医療施設における指定の考え方と同様に、療養棟単位ではなく、療養室単位でのサービス提供を可能です。

 また、同一病棟で介護と医療の療養病床が混在する場合
、詰所は医療と
介護で併用されており、療養病床から介護医療院に転換した後、介護医
療院と医療療養病床の詰所が併存できるよう配慮が必要です。

※1) 病棟とは、各医療機関の看護体制の1単位を指し、60床以下が基本。
※2 )介護療養型医療施設では、2病棟以下しかない医療機関などの場合には病室単位で指定を受けることが可能となっています。

3.介護医療院の在り方について…【人員配置】

◆人員配置については…
 介護医療院の類型(Ⅰ)に求められる人員については、現行の介護療
養病床(療養機能強化型)の人員配置を継承となっています。

 類型(Ⅱ)に求められる人員については、夜間にも必要な医療を提供す
る観点から、夜間の看護職員の配置を念頭に、介護療養型老人保健施
設の配置となっています。

ただし、病院・診療所に併設する場合については、夜間の看護職員の配置基準について緩和する等、配慮が必要です。

  医師の宿直は義務とするべきである。ただし、医療機関を併設しない単独
型の類型(Ⅱ)については、療養病床の在り方等に関する特別部会での議論を踏まえ、夜間の医師の体制をオンコールでも良いこととするべきです。

 病院・診療所に併設する場合については、医療資源を効率的に活用す
る観点から、宿直医を含めた人員配置の兼任等の緩和をするべきです。

Ⅱ:介護医療院の在り方について?

<療養環境についての特徴は?>

 生活施設としての機能を考慮し、個室やユニット型を理想とするが、多床室であってもプライバシーに配慮した療養環境を提供することが重り、それに対する評価とすべきと思います。

 療養室については、療養病床の在り方等に関する特別部会の整理のとお
り、介護老人保健施設を参考に、1室あたり定員4名以下、床面積8㎡ /人以上とすべきと思います。

 また、転換にあたっては、大規模改修まで床面積6.4㎡以上を可とする
等、経過措置が必要です。※1

  廊下幅については、1.8m(中廊下の場合は2.7m)を原則としつつ、
転換の場合は、大規模改修までは1.2m(中廊下1.6m)とする現状の
基準を引き継ぐべきであると思います。

※1 一般病床からの転換にあたっては、大規模改修まで床面積6.4㎡以上を可とする。

◆ 介護医療院の設備については?
 医療提供を適切
に行うことを担保する観点から、処置室、臨床検査施設、X線装置、酸素等のガスを供給できる構造設備など、病院・診療所の設備を参考とするべきと思います。

 また、類型(Ⅰ)と類型(Ⅱ)
のそれぞれで設備に関する基準を変えることは現実的ではないため、設備に関する基準は統一するべきと思います。

  加えて、医療資源を効率的に活用する観点から、病院・診療所に併設する場合については、設備の共用を可能とするべきと思います。

 入院患者の調剤業務は院内の調剤所で行われていることを踏まえ、介護医療院についても入所者への調剤業務については、施設内で行われるべきと思います。

・ 生活施設としての機能を付加する観点から、食堂・談話室・レクリエーションルーム等の生活設備を設けるべきであると思います。

 ただし、転換の場合、レクリエーションルームの設置については、新たに設置させるのではなく、施設全体として、その機能を発揮できるようにすることが重要である。また、大規模改修までは食堂や談話室との兼用を認めることが必要であると思います。※1

※1 一般病床からの転換については、病室からの転換も考えられ、スペース等の確保に更なる配慮が必要と考えられる。

<今後の介護医療院の在り方は?>

◆その他の今後の方向性は?
 実態として現状の介護療養病床入所者の重度化が進んでいることから
これに対応できる体制、評価を構築することが必要であるとの方向性です。

 また、医療区分1の方の中には、高額な薬剤を使用されている方もいるこ
とから、高額な薬剤については、包括報酬ではなく、出来高での対応が必要ではないかとの方向性です。

 一方で、介護療養病床は薬剤も含め包括報酬としていることから
、介護医
療院についても基本的には同じ考え方にするべきとの方向性です。

 老人性認知症疾患療養病棟から介護医療院を選択する場合は
、認知症に対する専門的な対応も考慮するべきとの方向性です。

【感謝】


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