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建設業許可取得のための6つの要件 ~ 3.「財産的基礎等」に関する要件~
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。
前回は建設業許可を取得する為の6つの要件の中の1つである「専任技術者」について説明いたしました。
今回は建設業許可取得要件の3つ目である「財産的基礎等」に関する要件について説明していきたいと思います。
工事を請け負うということは、営業資金、材料費、人件費等さまざまな費用の貯えがあることが必要です。
建設業許可が必要な規模の工事を、金銭面で責任を持って請け負うことができることを証明する為の要件になります。
一般建設業と特定建設業によって要件が異なりますのでそれぞれ見ていきましょう。
◆財産的基礎等の要件
①一般建設業
次の1〜3のいずれかを満たす必要があります。
1.自己資本が500万円以上あること
例えば法人の場合は、申請時直近の確定した貸借対照表における「純資産合計」の額です。
2.500万円以上の資金調達能力があること
こちらは上記1の要件を満たせない場合にこちらを検討しましょう。
以下、A.Bどちらかで証明します。
A.法人名義の口座について、500万円以上の預金残高証明書
B.500万円以上の融資の予定があることを証明する融資可能証明書
3.直前5年間に許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を受けていること
更新申請の場合はこちらになります。
一般建設業の場合、建設業許可を更新する度に500万円以上の自己資本や資金調達能力が必要となるわけではありません。
あくまで新規に許可を取得する場合のみ、上記1,2の500万円以上の自己資本や資金調達能力が必要ということになります。
続いては特定建設業の場合を見ていきましょう。
◆財産的基礎等の要件
②特定建設業
次の1~4の全てを満たす必要があります。
個人と法人では計算式が異なりますが、
今回は法人の場合でお伝えします。
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
(欠損比率と呼びます)
{繰越利益剰余金の負の額 −(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))}÷ 資本金 × 100 ≦ 20%
上式のように定義されます。
会計に詳しい人以外は分かりくいですよね。。。
上記の式がわからなくても、基本的には利益が毎期出続けている会社であれば要件を満たしている可能性が高いという認識で大丈夫です!
2.流動比率が75%以上あること。
(流動資産合計 ÷ 流動負債合計)× 100 ≧ 75%
こちらは貸借対照表上の流動資産の額が流動負債よりも大きければ100%を超えるので何の問題もありません。
なので経営上、資産を超える負債を抱えないようにすることが大切です。
3.資本金が2,000万円以上あること
4.自己資本が4,000万円以上あること
特に特定建設業許可に関しては、一般建設業許可よりも要件の判断が特に難しくなりやすいです。
また、一般建設業許可も要件を満たす資料集めが大変な場合があるのでいずれにしても行政書士に相談してみることをおすすめいたします。
以上となります。ご参考になりましたでしょうか。
上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、変更、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。
また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。
行政書士MSオフィス
森本さやか