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【連れ去り】 児童の虐待死は実親が1人しかいない家庭で多く起こっている【実子誘拐】

#連れ去り
#実子誘拐
#共同親権



…ところが,弁護士の仕事をしていますと,既にその新しい民法が創造した「離婚後共同親権」や「交互監護」などの新しい制度が,国民の意識の中に浸透を始めていることを感じる瞬間があります。

…改正民法成立後,協議離婚の合意の中で,「離婚後共同親権」等を含む改正民法が施行されたら,子どもについて,「離婚後共同親権」や「交互監護」にする,という合意を行う方が増えているからです。





現行の単独親権制度は、夫婦を疑心暗鬼にさせ、先に連れ去られないと殺られるという状況に追い込まれます。

倫理観・社会的正義を取るか
倫理や法に反しても勝ち星や報酬を取るか

「相手方配偶者と離婚したいので、取り敢えず子どもを連れて別居したい」との相談を受けた場合、

弁護士として為すべき助言は、

①相手方配偶者の同意なく子を連れて家を出て行くことは、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)にあたるので、子を連れて出ていきたいのであれば、真摯に話し合い、子連れ別居についての同意を得ること

②相手方配偶者の同意が得られない場合、子の監護者指定の調停又は審判を申し立て、法的な判断を得てから行動に移すこと

③あなた自身の感情と子供の感情や気持ちは別ものだから、自分と子供を同質化することなく、相手方配偶者と子供の親子関係を尊重し、親子交流を拒絶したり、制限したりしないこと

④親子交流を制限したい場合は、親子交流の調停又は審判を申し立て、親子交流を制限すべき合理的な主張及び立証をすべきこと

⑤これらを無視して実力行使により自力救済を強行した場合、法的手続において不利益判断がなされる可能性は否定できず、また、たとえ裁判所が実力行使を追認したとしても、将来、全ての事情を知った子供から恨まれり、悪感情を持たれたりして、自分と子供との親子関係にも悪影響を及ぼす可能性が大きいこと、また、子どもの人生に悪影響を生じさせた場合には取り返しがつかず、親だからといって責任を取り得るものではないこと

⑥社会の流れとして、子供を一方的に連れ去る実力行使を不当・違法なものとして一般的にも認識されるようになってきており、今後、あなた自身に対する社会的な認識や評価としても、相応に消極的な評価等になってくると思われること

ということじゃないかね。最低限。



親権を目的とした不必要な連れ去りや争いが減ることにより、もっと円満な離婚が増えることを期待するから。

証拠保全をする

マンションとか、共用玄関に監視カメラとかあれば、数週間経って、データ上書きで消えちゃう前に、それも保存しておくこと

連れ去るしかないみたいな雰囲気を終らせよう

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