赤の他人に30万円誤送金!全額取り戻すまでの経緯①
みなさんこんにちは、のとりです。
今年の春頃、私はネット銀行で振込先を打ち間違えてしまい、赤の他人に30万円を誤送金してしまいました。
あれから約半年、結論から申し上げますと、
全額戻ってきました!!!😭
ここからは、お金を取り戻した経緯を順を追ってご説明したいと思います。
私と同じ状況で悩んでる方がいらっしゃいましたら、是非参考にしてください!
①組戻し
まず、誤送金に気づいたら出金元の銀行に出向いて「組戻し」を依頼してください。銀行が誤送金相手に連絡を取ってくれます。
相手が必要書類に記入&捺印してくれれば返金されて解決です。
私の場合、組戻し手続きから約1か月後に「相手と連絡が取れない」という理由で組戻し不可との連絡が来たので、②の手段を取りました。
②裁判
いきなり裁判!?と思われるかもしれませんが、私の場合はこの選択肢を取りました。
なぜかというと、ネットには組戻しできなかった場合の対応として「相手に追加で1円を振り込んでメッセージを送る」とか、「銀行の窓口に粘り強く掛け合ってみる」などの方法が掲載されていましたが、これらの方法でうまくいった事例を発見できなかったからです。
なので、裁判に持ち込むことで、相手に直接アクションを取った方が話が早いと考えました。
ただ、弁護士に裁判を依頼すると、数十万円の費用がかかってしまいます。私の額(30万円)であれば、自力で裁判を起こすしか道がありません。
ですがご安心ください!裁判は自分で手続きできます!
自力で裁判するためのポイントを以下にまとめたのでご参照ください。
③自力裁判のポイント
★地域の法律無料相談を活用する
お住まいの地域の役所等で、法律の無料相談を行っている場合があります。裁判に関する不明点を質問できるので、ぜひ有効活用してください!
相談の前に、裁判所のホームページを見て必要書類(不当利得返還請求の訴状等)をダウンロードし、ある程度自力で中身を埋めてから相談に行ってくださいね。
私の地域では3ヶ月に1回しか相談を受けてくれなかったので、何度も相談できる訳ではないからです。
★簡易裁判所に書類の添削をお願いする
無料法律相談を利用してある程度書類を完成させたら、簡易裁判所の窓口に出向いてください。窓口の方が書類内容を添削してくれるので、間違いがあっても直してもらえる安心感があります!
★調査嘱託で相手の住所は開示できる
そもそも訴状には相手の住所を書く必要があるのですが、この時点で私が得ている相手の情報はカタカナの名前と口座番号だけです。
この情報だけでは裁判を起こすことができません。
ですがご安心ください。相手の住所は「調査嘱託」という制度を使って銀行に開示させることができます。
調査嘱託は裁判所に依頼する必要があるので、「調査嘱託申立書」という書式も用意し、わかる範囲で構わないので記入して簡易裁判所の窓口に持っていきましょう。
あとは窓口の人が次の行動を指示してくれるので、それに従って動くだけでOKです。大丈夫!意外となんとかなります。
さて、これで裁判の準備が整いました!
相手に訴状を送り、反応を待ちます。
通常であれば、相手に訴状が届いたらその後は裁判で白黒つけることになると思います。
訴状が届いて、事態の深刻さに気づいたお相手が返金してくれるかもしれませんね。
ただ私の場合は、訴状に書いた住所に誰も住んでおらず、訴状を届けることができませんでした。
なので役所に住民票の開示請求を行い、お相手の現在の住所を追跡する必要が出てきてしまいました。
ここから少々長くなるので、次の記事に続きます。
のとり