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【登録販売者:第4章】リスク区分に応じた情報提供

【2023/12/21 更新】このアカウントは登録販売者の国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。

【第4章:薬事関係法規・制度】
 ⏩ リスク区分に応じた情報提供  について
 (一般用医薬品のリスク区分に関する記述)

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こんにちは!
オンラインで試験対策を学ぶなら森元塾 塾長もぬけ です。


【要指導医薬品を販売・授与する場合】
 薬局・店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の指導が必要。
 ▶指導方法として購入者等に対して対面で行う。
 ▶必要な情報を提供させる。
 ▶必要な薬学的知見に基づく説明をする。
 などを行わせなければならないとされている。

【一般用医薬品のリスク区分】
 第一類:薬剤師
 それ以下:薬剤師・登録販売者

一般用医薬品のリスク区分は、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ、変更されることがある。

過去問出題

【第一類医薬品の情報提供の方法】
 ※規則第159条の15第1項
▶当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所(構造設備規則第1条第1項第13号若しくは第2条第12号に規定する情報を提供するための設備がある場所、又は同規則第1条第1項第5号若しくは第2条第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所)で行わせること
▶当該第一類医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該第一類医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該第一類医薬品の適正な使用のため必要な情報を、当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者又は当
該第一類医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること
▶当該第一類医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること
④情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び更なる質問の有無について確認させること
⑤必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること
⑥情報の提供を行った薬剤師の氏名を伝えさせること


【医薬品の販売記録の保存】
[薬局開設者]
 ▶薬局医薬品:義務
 ▶要指導医薬品:義務
 ▶第一類医薬品:義務
 ▶第二類医薬品:努力義務
 ▶第三類医薬品:努力義務
[店舗販売業者]
 ▶要指導医薬品:義務
 ▶第一類医薬品:義務
 ▶第二類医薬品:努力義務
 ▶第三類医薬品:努力義務
[配置販売業者]
 ▶第一類医薬品:義務
 ▶第二類医薬品:努力義務
 ▶第三類医薬品:努力義務

【販売記録の記載内容】
 ▶品名
 ▶数量
 ▶日時
 ▶情報提供を行った薬剤師等の氏名
 ▶内容を理解したことの確認
 ▶購入者の連絡先


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