【過去問解説】第29回柔道整復師国家試験問題(午前)徹底解説
【2022/03/05 更新】このアカウントは柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・言語聴覚士などの国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。
1年かけて、コツコツと解説してきた過去問の解説をまとめています。
1問1問を徹底的に本当に徹底的に解説しているので、派生問題が出てきてもかなりわかると思います。
またこれは柔道整復師の過去問ですが、鍼灸師・あん摩マッサージ師学生やその他医療従事者を目指す学生の方であれば参考になる問題も多く含まれていますので読んで損はありません。
このノートは国家試験 【午前の範囲】までをまとめています。
ただスマホでざーっと読んでいても頭には残りにくいので、ぜひ別途メモ帳に回答を書きながら、読み進めてみてください。
【Back Number】
▶第28回柔道整復師国家試験問題(午前)徹底解説
▶第28回柔道整復師国家試験問題(午後)徹底解説
▶第29回柔道整復師国家試験問題(午前)徹底解説
▶第29回柔道整復師国家試験問題(午後)徹底解説
▶第30回柔道整復師国家試験問題(午前)徹底解説
▶第30回柔道整復師国家試験問題(午後)徹底解説
全問題文はこちらで確認ができます。
参考:https://www.zaijusei.com/doc/2021_29_gozen.pdf
第29回午前 柔道整復師国家試験過去問
問題1 柔道の創始者はだれか。
1. 磯正智
2. 福田八之助
3. 嘉納治五郎
4. 飯久保恒年
問題 2 柔道の礼で正しいのはどれか。
1. 右足から座り、右足から立つ。
2. 右足から座り、左足から立つ。
3. 左足から座り、右足から立つ。
4. 左足から座り、左足から立つ。
問題 3 患者への病状・治療方針の説明で誤っているのはどれか。
1. 患者が子供であっても同意を得る。
2. 患者が理解できない説明は省く。
3. 患者が質問する機会を作る。
4. 患者の希望を尊重する。
問題 4 国民医療費に含まれるのはどれか。
1. 美容整形費
2. 人間ドックの費用
3.治療費(保険適用分)
4. 介護保険法による施設利用費
問題 5 療養費の支給の可否を決定するのはどれか。
1. 保険者
2. 保険医療機関
3. 厚生労働大臣
4. 審査支払機関
続きの問題文に関しては、公式サイトよりご確認ください。
引用元:https://www.zaijusei.com/doc/2021_29_gozen.pdf
問題001 解説
【解説】
【磯 正智(いそ まさとも)】
▶柔道家
▶天神真楊流の宗家三代目
【福田八之助(ふくだ はちのすけ)】
▶講道館柔道の創始者嘉納治五郎の師として有名
【嘉納 治五郎(かのう じごろう)】
▶講道館柔道の創始者
▶柔道・スポーツ・教育分野の発展に貢献
▶日本のオリンピック初参加
【飯久保恒年(いいくぼつねとし)】
▶竹中鉄之助に起倒流を学ぶ"
問題002 解説
【解説】柔道の正座は以下の通りです。
【正座のしかた】
▶直立の姿勢からはじまる。
▶左足を約一足長半ひく
(体を大体垂直に保ったまま)
▶左膝を左足先があった位置に下ろす(爪立てておく)。
▶右足を同様にひいて爪立てたまま右膝を下ろす
(この場合,両膝の間隔は大体握り拳二握)
▶両膝の爪先を伸ばし,両足の親指と親指とを重ねて臀部を下ろす。
▶体をまっすぐに保って坐る。
▶両手は,両大腿の付け根に引きつけて指先をやや内側に向けておく。
【立ち上がりのしかた】
▶正座の姿勢からはじまる
▶上体を起こして両足先を爪立る
▶右膝を立て右足を右膝頭の位置に進め
▶右足に体重を移して立ち上がる。
▶左足を右足にそろえて直立の姿勢になる。
「左坐右起」とよく言われている覚え方ですが、どうしても覚えられない場合は、サザンでウキウキで覚えておきましょう。
問題003 解説
【解説】普通に考えておかしい選択肢を選ぶだけですね。
「1. 患者が子供であっても同意を得る。」
子供だけでなく、保護者の同意も得ます。
「2. 患者が理解できない説明は省く。」
だめですよね。
「3. 患者が質問する機会を作る。」
一切患者のことを考えずに治療方針を決めることをパターナリズムとか言われたりします。
「4. 患者の希望を尊重する。」
手術がもししたくない同意できないといった場合は、手術は行いません。
問題004 解説
【解説】「3.治療費(保険適用分)」…保険適用分…答え行ってますやん…
サービス問題ですね。
介護保険法による施設利用費で悩むかもしれませんが、よく考えたら医療費ではありませんよね。介護保険法なので、介護保険料からまかなわれます。
問題005 解説
【解説】保険給付の仕組みは以下のとおりです。
【保険給付の仕組み】
▶患者は自己負担分を病院に支払う
▶病院は治療を患者に行う。
▶病院は保険者に請求する。
▶保険者は病院に支払いする。
さすがに厚生労働省が毎回、認可しているわけではありません。
ただしこれらのルールは厚生労働省にて発表されています。
無料記事も多数用意しております。 役に立ったと感じましたらチップもお待ちしております。