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【登録販売者:第4章】医薬品の販売業の許可
【2023/12/21 更新】このアカウントは登録販売者の国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。
【第4章:薬事関係法規・制度】
⏩ 医薬品の販売業の許可 について
(薬局に関する記述)
(店舗販売業者に関する記述)
こんにちは!
オンラインで試験対策を学ぶなら森元塾 塾長もぬけ です。
【まとめ】重要なポイント
法第25条に規定される医薬品の販売業の許可には、店舗販売業の許可、配置販売業の許可及び卸売販売業の許可の3種類が規定されている。
【医薬品の販売業の3つの許可】
店舗販売業の許可
配置販売業の許可
卸売販売業の許可
※法第25条
【覚え方】
ニコニコ転売おろし
ニコニコ(25条)転(店舗)売(配置)おろし(卸売)
【医薬品の販売業の許可】
▶6年ごとに更新
【配置販売業の許可】
▶6年ごとに更新
【卸売販売業者】
一般の生活者に対して医薬品を直接販売することは認められない。
【店舗販売業者】
配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等するときは、許可が必要
【薬局で一般用医薬品を販売するためには】
▶薬局の開設の許可
✗医薬品の店舗販売業の許可
→薬局の業務に付随して行われる行為のため不要
【薬剤師不在時間内の対応】
▶調剤室の閉鎖
▶調剤に応じることができない旨等の掲示
【薬剤師不在時間に係る掲示事項】
▶見やすい場所・外側の見やすい場所に掲示
【薬剤師は名札は必要か】
▶必要
【登録販売者は名札は必要か】
▶必要
【登録販売者の「研修中」が必要なのは何年か】
▶2年間
薬剤師又は登録販売者(前述の過去5年間のうち業務に従事した期間が2年に満たない場合を除く)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。
【店舗販売で医薬品を小分けして販売できるか?】
→できない
医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当するため、認められない。
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