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【2020年版】鍼灸安全対策ガイドラインの概略と解説

【2020/03/18 更新】鍼灸師・柔道整復師1年目の方向けの基礎的な内容をまとめています。国家試験対策では出題されない臨床に役に立つ内容をお伝えしています。

鍼灸安全対策ガイドライン2020年版の概略

こんにちは、🐔もむけです。

今回は公益社団法人 全日本鍼灸学会 学術研究部 安全性委員会から出ているガイドラインを簡略化していきます。

なかなかガイドラインをそのまま読む時間が取れないという方向けです。
概要ですので、時間が取れたときに本文も一度お読みいただくことをおすすめします。

有料記事に設定していますが、最後まで読むことができます。

ガイドラインにおける施術者への強制力について

ガイドラインを見るにあたって、語尾「〇〇しなければならない。」や「するべきである」という表現を見極める必要があります。

公式のガイドラインにも記載がありますが、途中からこれはどれぐらいの強制力だったかな…ってなってしまいます。

なのでこの記事では星の数で表現をしていきたいと思います。

【ガイドラインにおける強制力の表現】
 ▶しなければならない:★★★★★
 ▶してはならない  :★★★★☆
 (★★★★★)
 ▶するべきである  :★★★☆☆
 ▶するべきでない  :★★★☆☆
 ▶推奨される    :★★☆☆☆
 ▶望まれる・望ましい:★★☆☆☆
 ▶推奨されない   :★★☆☆☆
 ▶注意が必要    :★☆☆☆☆

とにかくガイドラインなので100%守るほうが安全に決まっているのでそこは認識しておくべきですね。

リスクマネジメントについて

リスクマネジメントは、医療事故を未然に防ぐ、あるいは発生した事故を速やかに処理し被害を最小限に防ぐことを目的とする。

鍼灸安全対策ガイドライン2020年版(PDF)に記載のあるリスクマネジメントの項について概要をまとめています。

簡略化して読みやすくしていますので、気になるところは本文もご確認ください。

対象者への強制力に関しては【☆☆☆☆☆】で表現をしています。
★の数が少ないほど強制力は少ないですが守らなくていいというものではありません。

【リスクマネジメントの項目の概要】
 ▶問診・検査などで患者の病態を把握する
  そして適応しているか判断する
 【★★★★★】

 ▶インフォームド・コンセントを行う
  患者(保護者)にメリット・リスクの十分な説明をする
 【★★★★★】

 ▶施術者はリスクの低減をはかる
  有事事象・医療事故の防止に務める
 【★★★★★】 

 ▶責任者は医療事故のマニュアルを作成する
  そのマニュアルをスタッフに周知する
  ※この場合の責任者は開設者・事業者・管理責任者など
 【★★☆☆☆】 

 ▶有害事象が発生した場合は
  発生したこと・原因・処置を説明する
 【★★★☆☆】

 ▶重篤な有害事象は医療機関への受診をすすめる
 【★★★☆☆】

 ▶受診の際は施術者も同行し詳細を説明する。
 【★★☆☆☆】

 ▶アクシデント・インシデントが発生した際は
  レポートを作成する
  レポートはスタッフで共有し予防策を検討する
 【★★☆☆☆】

 ▶施術者は医療事故の発生に備え責任賠償保険に加入する
 【★★★☆☆】

 ▶救命講習を受講しておく
 【★★☆☆☆】


【各用語に関する補足】
 ▶メリット:治療効果のこと。

 ▶リスク:有害事象のこと。
  副作用(有害反応)・過誤・不可抗力による事故など
  (有害事象は次項で詳しくまとめています。)

 ▶インフォームド・コンセント:施術者が患者に対して病状や施術方針等を分かりやすくかつ十分に説明し、患者がそれを理解・納得し、施術に対して同意・選択することである。

 ▶アクシデント:アクシデントは通常、医療事故に相当する用語として用いる。 (厚生労働省HPからの引用)

 ▶インシデント:日常診療の場で、誤った医療行為などに実施される前に発見されたもの。あるいは、誤った医療行為が実施されたが、結果として患者に影響を及ぼすに至らなかったもの。
 (厚生労働省HPからの引用)

 ▶医療事故:医療に関わる場所で医療の全過程において発生する人事事故一切を包含し、医療従事者が被害者である場合や廊下で転倒した場合も含む。 (厚生労働省HPからの引用)

 ▶アクシデントレポート:医療事故の内容を報告書としてまとめたもの。再発防止のため、事故の傾向・実態を明確にし、組織的な防止対策の必要事項や問題点を明らかにする。


 

有害事象について

好ましくないまたは意図しないあらゆる医療上の事柄のこと

鍼と灸でそれぞれ有害事象が異なりますのでご確認ください。

【鍼に関する有害事象】
 ▶感染症
 ▶臓器損傷(気胸・血管損傷を含む)
 ▶神経損傷
 ▶皮膚疾患
 ▶折鍼・伏鍼・異物(埋没鍼を含む)
 など

【灸に関する有害事象】
 ▶熱傷
 ▶施灸部の癌化
 など

 有害事象の原因には4つの場合があります。

【有害事象の原因】
 ▶副作用:意図せず生じた好ましくない生体反応
 ▶過誤:施術者・施術所の過失、無知、故意など
 ▶不可抗力による事故:天災など
 ▶施術や施術者の行為とは因果関係がない事象

施術録の記載・個人情報の保護について

施術録・診療録・カルテは、 単に施術内容や症状の経過を記録するだけでなく、適正な施術を行いかつ説明責任を果たしていることを示すものである。

カルテは公的文書です。
のちに開示請求をされることもありますし、こちらを守るためにも適切な記録と適切な保管が重要です。

【施術者の記録】
 ▶施術内容だけでなく得られた情報を正確に記載する
 【★★☆☆☆】

 ▶個人情報の漏洩に気をつける
 【★★★★★】

 ▶施術完結日から5年間保管する
 【★★☆☆☆】

 ▶個人情報は目的以外で使用しない
 ※未成年・判断能力がない場合は保護者に目的を明確に伝える
 【★★★★☆】

 ▶本人から個人情報開示の請求を受けたら直ちに開示する。
 ※「個人情報の保護に関する法律」の第二十八条第2項の一号から三号に該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができ る。
 【★★★★★】

【「個人情報の保護に関する法律」の第二十八条第2項】
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合

禁忌の施術 について

はり師およびきゅう師による外科手術、薬品投与は法律により禁止されている。
 有害事象を誘発する危険性の高い施術や他の医療行為の妨げになるような施術は行ってはならない。

 薬品の投与や医療行為は禁止なので、特に東洋系につよい鍼灸師が注意したいのは、漢方薬などをお伝えする場合です。
 漢方薬も薬品に該当しますのでこれがいいですよって伝えるのも違反行為になります。

【禁忌の施術】
 ▶埋没鍼療法【★★★★★】 
 ▶内蔵・神経への刺鍼【★★★★★】 
 ▶水銀塗布施鍼【★★★★★】 

【埋没鍼療法】
 体内に残存した鍼が神経や臓器あるいは血管を損傷させ、慢性痛などの症状を引き起こす可能性があることもあります。
 磁気共鳴画像( MRI)の撮像や外科的処置に際し、多大な影響を及ぼします。

【水銀塗布施鍼】
  刺鍼を容易にすることを目的に鍼体に水銀を塗布する、いわゆる水銀塗布施鍼は、 安全性が十分に担保されてないことから行ってはならない。

禁忌の場合(禁忌の患者・病態)について

施術を行うことによって適切な処置を受ける機会を逸し、重篤な病態に陥る危険性があ 場合は、施術を行ってはならない

【禁忌の病態】【★★★★★】 
 ▶ 心停止
 ▶呼吸停止
 ▶意識障害
 ▶大量出血
 ▶広範囲の熱傷
 ▶中毒
 など

【バイタル異常】【★★★☆☆
 ▶意識状態
 ▶体温
 ▶脈拍
 ▶血圧
 ▶呼吸状態
 ※バイタル異常が認められた場合は、施術は行わず医療施設での処置をすすめる。

(禁忌ではない)注意すべき場合について

病態によっては施術の有効性や安全性が明らかとなっていないものがある。
また、妊婦に対する施術の安全性についても不明な点が多い。

【注意すべき病態・患者】
 ▶悪性腫瘍の治癒目的
 ▶妊婦
 ▶局所の熱感・腫れが激しい場合
 ▶易感染性患者
 ▶出血性疾患
 ▶発熱がある患者

【悪性腫瘍に関する施術】
 鍼灸治療で現段階(2020年)において科学的根拠がないため行うべきでは無いとされています。

 しかし、悪性腫瘍に随伴する症状や薬物療法の副作用においてはその限りではありません。この目的で治療をする場合も医師の指導のもと行われることが望ましいとされています。【★★☆☆☆】

【妊婦に関する施術】
 妊婦への施術は流産・早産の誘因になるためいかなる部位においても強刺激は避けるべきです。特に腹部への施術は最新の注意を払う必要があります。【★★★☆☆】

【易感染性患者に関する施術】
 糖尿病やステロイド服用者などへの施術のことです。
 病態が安定しない場合は医師の診断を仰ぐよう促します。

禁忌の部位について

臓器や重要組織を損傷するあるいはその危険性が極めて高い部位、または病状を悪化させる可能性がある部位への施術は行ってはならない。

【鍼の禁忌部位】
 ▶新生児の大泉門・小泉門
 ▶外生殖器
 ▶乳頭
 ▶臍部
 ▶眼球
 ▶化膿部
 ▶急性炎症の患部
 ▶大血管
 ▶体腔内臓器
 ▶中枢神経
 ▶悪性腫瘍部

【灸の禁忌部位】
 ▶顔面部
 ▶外生殖器
 ▶乳頭
 ▶臍部
 ▶化膿部
 ▶悪性腫瘍部
 ▶急性炎症の患部
 ▶皮膚病の患部

出張施術について

施術所以外を差します。
屋外施術・スポーツ大会・災害現場での施術などが該当。

施術所以外での施術いわゆる出張施術においては、場所によって施術環境が大きく変わることから、衛生面や事故防止に特段の注意を払わなければならない。

【出張施術に関する項目】
 ▶都道府県知事に届出を出す。
 【★★★★★】

 ▶衛生・安全が確保されていない場所ではしない
 【★★★☆☆】

 ▶標準予防策を実施する
  ※屋外での施術は特段の注意を払う。
 【★★☆☆☆】

 ▶予測困難な事故が発生する可能性を考慮する
 【★☆☆☆☆】

 ▶責任賠償保険に加入する
 【★★★☆☆】

 ▶大会・災害現場で施術する場合は施術計画書を作成する
 【★★☆☆☆】

 ▶禁忌・適応を適切に判断する
 ※救護班などの他の医療関係者と連携を取る
 【★★☆☆☆】

【施術計画書について】
 施術計画書は、スポーツ大会や災害現場などの主催者や現場責任者に許可を得る際などに使用します。許可の申請時に施術環境の確認を取ったり、関係者と十分に打ち合わせを行います。

有害事象防止対策について

鍼灸には、毫鍼、低周波鍼通電(電気鍼)、灸頭鍼、刺絡、鍉鍼、小児鍼、皮下鍼(皮 内鍼・円皮鍼)、耳鍼、直接灸(有痕灸)、間接灸(無痕灸)など複数の療法が含まれるが、本項目では、主として鍼では毫鍼の、灸では直接灸の安全対策について述べる。

【感染症に関する防止対策】
 ▶標準予防策を遵守
 【★★★★★】 

 ▶易感染性患者は医師の診断を仰ぐ
 【★★★☆☆】

 ▶関節腔内へ刺鍼は行わない
 【★★★☆☆】

 ▶人工物部分への直接的な刺鍼は避ける
 【★★★☆☆】

【臓器および神経損傷に関する防止対策】
 ▶置鍼時に鍼の上にタオルをかけない
 【★★★★☆】

 ▶肩背部・胸部への刺鍼の注意(気胸予防)
 【★★★★★】

 ▶前胸部・膻中の深刺の注意(心臓損傷予防)
 【★★★★★】

 ▶大血管が存在する部分への深刺の注意(血管損傷予防)
 【★★★☆☆】

 ▶血友病などの患者へ施術の注意(出血傾向あり)
 【★★★☆☆】

 ▶太い神経が走行する部位への深刺の注意(神経損傷)
 【★★★☆☆】

 ▶後頭部への深刺の注意(中枢神経損傷)
 【★☆☆☆☆】

【皮膚疾患に関する防止対策】
 ▶アルコール・金属アレルギーの有無の聴取
 【★★☆☆☆】

 ▶皮膚疾患・金属アレルギーの既往歴がある場合は医師の判断を仰ぐ
 【★★★☆☆】

 ▶施術中・施術後に皮膚病変を確認したら直ちに中止する
 ※医療機関への受診をすすめる
 【★★★☆☆】

 ▶皮膚病変局所または同部位への長期に渡す刺鍼は有害事象を誘発する恐れがある
 【★☆☆☆☆】

【折鍼・伏鍼・異物 に関する防止対策】
 ▶体内に残存した鍼は慢性痛の原因となる。
 その他に内蔵・神経・血管を損傷するおそれがあるため折鍼による伏鍼に注意。
 ※埋没鍼療法はしてはならない。
 【★★★★★】

 ▶単回使用毫鍼を使用する
 ※再使用を目的とした毫鍼を使用する場合は使用前に不良がないか確認する
 【★★☆☆☆】

 ▶完全に埋没し抜鍼困難になったら患者に伝える
 ※伏鍼摘出の適否を相談するために医療機関への受診を勧める
 【★★★☆☆】 

副作用(有害反応) について

金属を体に接触もしくは体内に進入するという鍼施術の性質上、副作用(微小出 血、気分不良、刺鍼に伴う痛み、症状悪化、抜鍼困難など)を完全に防ぐことは困難である。

【出血】
 ▶不必要に太い鍼の使用や粗雑な手技は控える
  抜鍼後は刺鍼部の圧迫を行う
 【★★★☆☆】

 ▶施術者は綿花等を用いて鍼体を把持
 ※刺鍼部分を直接触らない
 【★★★☆☆】

【気分不良・自律神経症状】
 ▶過剰な刺激は、吐気、嘔吐、眩暈、脳貧血(失神)などの気分不良・自律神経症状 を誘発する恐れがある

 ▶脳貧血(失神)は、
 1、施術を初めて受ける場合
 2、神経質・鍼に対して精神的不安・緊張が強い場合
 3、睡眠不足などで体調が不良の場合
 4、高齢者などの 虚弱者の場合に発生しやすい

  ※上記の場合は軽い刺激からはじめる
 【★★☆☆☆】

 ▶ 座位での刺鍼は脳貧血(失神)を起こしやすいので注意
  ※座位での施術を避けるか・転倒防止策を講じておく
 【★★☆☆☆】

 【 抜鍼困難(渋鍼) 】
 ▶不必要に深刺しない
 【★★★☆☆】
 ▶体動を控えるよう指導する
 【★★★☆☆】
 ▶強引な抜鍼は折鍼の危険性や組織損傷の恐れがある
 【★★★☆☆】
 ※医療機関への受診をすすめる。
  可能であれば付添、医師へ状況を伝える

 【鍼の抜き忘れ 】
 ▶ダブルチェックを行う
 ▶クロスチェックを行う
 【★★☆☆☆】

施灸による有害事象

施灸による有害事象には熱傷・灸痕の化膿・灸痕の癌化などがある。

【施灸による有害事象】
 ▶施灸部の衛生管理に努める
 【★★★★★】

 ▶化膿、潰瘍、症状増悪のリスクがあるので、
  1,炎症部位
  2,感染部位
  3,創傷部位
  4,循環障害
 のある部位への施灸は避ける
 【★★★☆☆】

 ▶感覚障害をきたす疾患があるかどうか聴取する
 ※病態が安定しない場合は、医師の判断を仰ぐ
 【★★★☆☆】

 ▶易感染性患者はリスクが高いので過剰刺激を避ける
 ※病態が安定しない場合は、医師の判断を仰ぐ
 【★★★☆☆】

 ▶患者から離れない
 【★★★☆☆】

 ▶意図しない熱傷の際、
 軽度(Ⅰ度熱傷):流水で患部を冷却
 中程度以上:専門医への受診をすすめる
 【★★★☆☆】

 ▶同一部位への長期・過剰な刺激の施灸は注意
 【★★★☆☆】

低周波鍼通電療法の安全対策について

低周波鍼通電療法(鍼通電)は、生体に刺入した毫鍼を介して、生体に低周波の電気刺 激を与える療法である

【使用する鍼具・機器】
 ▶電気分解による腐蝕・筋収縮に耐えるもの
 【★★★★★】
 ※鍼のサイズ:20号鍼(線径 0.20mm)以上
 ※鍼体長:30mm以上

 ▶滅菌済みステンレス製単回使用毫鍼を強く推奨
 【★★☆☆☆】

 ▶銀鍼は使用しない
 【★★★☆☆】

 ▶通電装置は、鍼電極低周波治療器として認証された医療機器を使用する
 【★★★★★】

 ▶事前点検する・定期的な保守点検を受ける
 【★★☆☆☆】

 ▶直流パルス電流は鍼が腐食しやすい

 ▶マイクロ波治療機と通電装置を近接して使用しない
 【★★★☆☆】

【禁忌の場合】
 ▶ペースメーカー・除細動器を使用している患者
 【★★★★★】

 ▶心電図などの装着型医療機器と併用しない
 【★★★☆☆】

 ▶意思疎通ができないものへの鍼通電
 【★★☆☆☆】

 ▶通電中は目を離さない
 【★★☆☆☆】

  

灸頭鍼療法における安全対策について

灸頭鍼療法(灸頭鍼)は、刺入した毫鍼の鍼柄に艾を装着し、これを燃焼させることによ り、生体に侵害性の機械刺激と非侵害性の温熱刺激を与える療法である。

【使用する鍼具・灸具】
 ▶金属製・耐熱性の毫鍼を使用
 【★★★★★】
 ※鍼のサイズ:20号鍼(線径 0.20mm)以上
 ※鍼体長:50mm以上

 ▶滅菌済みステンレス製単回使用毫鍼を強く推奨
 【★★☆☆☆】

 ▶ 艾球・切艾・炭化艾の重さは鍼体が撓まない範囲
 【★★★☆☆】

 ▶艾は施術中に崩壊しない品質のものを使用
 【★★★☆☆】 

【熱傷予防】
 ▶意図しない火傷に注意する
 【★★★★★】
 ※艾の落下・鍼の店頭・鍼体の撓み・過度な輻射熱

 ▶患者へ体動を避けるよう指示
 【★★★★★】

 ▶施灸中、患者から目を離さない
 【★★★★★】

 ▶熱さに対する個人差がある
 ※施術者は自身の手で確認する
 【★★★☆☆】

 ▶赤外線療法と併用しない
 ※輻射熱過多となるため
 【★★★☆☆】

 ▶燃焼直後は高温のため、抜鍼に注意
 【★☆☆☆☆】

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