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【登録販売者:第4章】行政庁による処分
【2023/12/25 更新】このアカウントは登録販売者の国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。
【第4章:薬事関係法規・制度】
⏩ 行政庁による処分 について
(薬局開設者又は医薬品の販売業者に対する、行政庁の法に基づく監視指導及び処分に関する記述)
こんにちは!
オンラインで試験対策を学ぶなら森元塾 塾長もぬけ です。
【まとめ】重要なポイント
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、薬事監視員に無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
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