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【登録販売者:第4章】一般用医薬品
【2023/12/21 更新】このアカウントは登録販売者の国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。
【第4章:薬事関係法規・制度】
⏩ 一般用医薬品 について
こんにちは!
オンラインで試験対策を学ぶなら森元塾 塾長もぬけ です。
【まとめ】重要なポイント
【一般用医薬品】
目的:医療機関を受診するほどではない体調不調
使用:侵襲性の高いものは用いられない(注射)
用量:予め決められている
表現:生活者が判断できる症状
【医療用医薬品】
目的:医師・歯科医師の判断処方にもとづいて使用
使用:
用量:容態に合わせて処方量が変化
表現:診断疾病名
【医薬品の定義】
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
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