![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/101948245/rectangle_large_type_2_688e34160787abbee3844ef841b5f085.jpeg?width=1200)
【登録販売者:第4章】容器・外箱・添付文章等への記載事項
【2023/12/21 更新】このアカウントは登録販売者の国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。
【第4章:薬事関係法規・制度】
⏩容器・外箱・添付文章等への記載事項 について
(医薬品の容器(直接の容器又は直接の被包)又は外箱等(外部の容器又は被包)への記載)
こんにちは!
オンラインで試験対策を学ぶなら森元塾 塾長もぬけ です。
【まとめ】重要なポイント
容器に記載する必要内容は下記を丸暗記です。
【法定表示事項】
▶製造販売業者等の名称・住所
▶医薬品の名称
▶製造番号・製造記号
▶内容量
▶日本薬局方の文字
▶要指導医薬品
▶一般用医薬品のリスク区分
▶人体に使用しないこと
▶使用の期限
▶「店舗専用」の文字
▶指定第二類医薬品「2」の数字
[日局に収載されている医薬品以外の医薬品]
▶医薬品における有効成分の名称及びその分量
【分割販売】
▶分割販売を行う者の氏名・名称
▶分割販売を行う薬局又店舗又営業所の名称・所在地
一部省略してます下記の具体的内容も確認してください。
【化粧品は上記のルールに該当しますか?】
→しない
→そのため「化粧品」という表記は不要
ここから先は
1,370字
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/63884722/profile_590aaf204e28799324f0ed569eed3411.png?fit=bounds&format=jpeg&quality=85&width=330)
漢方に強い登録販売者を目指そう!
【森元塾】漢方に強い登録販売者コース
¥980 / 月
初月無料
このマガジンは登録販売者取得のための国家試験対策オンライン塾です。 すでに登録販売者を持っている人もこれから登録販売者を取得する人にもおす…
無料記事も多数用意しております。 役に立ったと感じましたらチップもお待ちしております。