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【登録販売者:第4章】組み合わせ販売
【2023/12/21 更新】このアカウントは登録販売者の国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。
【第4章:薬事関係法規・制度】
⏩ 組み合わせ販売 について
こんにちは!
オンラインで試験対策を学ぶなら森元塾 塾長もぬけ です。
医薬品の組み合わせ販売は条件はありますが認められています。
【組み合わせの条件(要件)】
▶購入者等に対して情報提供を十分に粉得る程度の範囲内
▶組み合わせることに合理性が認められるもの
▶組み合わせた個々の医薬品等の外箱等に記載された法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため使用される容器の外から明瞭に見えるようになっていること。
【認められない内容】
▶医薬品の効能効果が重複する
▶相互作用等により保健衛生上の危害を生じるおそれがある
▶販売側の都合による抱き合わせ
▶在庫処分等の目的
例えば、「体温計」「絆創膏」「ガーゼ」「包帯」「脱脂綿」などが組み合わせ販売として売られていることがあります。
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