看護師転職。ブラック施設の特徴を押さえるべし。その②

ブラック施設の特徴その②

フレックスタイム制度
36協定

ダブルの場合はブラック施設確定。

まずフレックスタイム制度から。

フレックスタイム制度とは出勤時間や休日回数を任意で選べる、但し月に168時間(MAX176時間)働いて下さいね。という制度。

これ、日勤専従ならそう悪い話ではない。
ただただ1日8時間、週5日働けば条件クリアできる。
休みを増やしたい場合はロング日勤(12時間)を何度か行えば168時間に達するためやり方によっては週休3日の週を作れる。

問題は夜勤専従の場合。
病棟の夜勤では17:00〜9:00の夜勤で2日勤務した事になる。

フレックスタイム制度では夜勤は16時間勤務で設定してある。
つまり17:00〜11:00までの夜勤。
拘束時間は18時間。

これを10回やっても160時間。
あと8時間足りないため
夜勤10回+日勤1回やらないと規定を満たせない。

176時間が規定の会社なら夜勤11回となる。

看護協会の推奨は夜勤専従の場合は月の夜勤は10回まで。
フレックスタイム制度だと看護協会の推奨回数を超える形となる。

しかも勤務時間は16時間とかなり長い。

これを月に10〜11回やってやっと基本給と精勤手当が確保できるという仕組み。

かなり過酷で心身ともに負担が大きいことがお分かりいただけると思う。

短時間夜勤も選択できるがその場合、例えば21:00〜9:00の10時間、12時間拘束の場合、16回夜勤をやり、1回日勤をやらなければクリアできず。
月9日休みの会社カレンダーだとしても規定回数の休みは取れず、同日入り明けの連勤をし、やっとクリアできる。休みを確保しようとしたら同日入り明けを5連勤×4週しなければ難しい。
すなわち5日間連続泊まり込みという形になる。

どれだけ鬼畜な勤務か。

労基法的に同日入り明けを何度繰り返しても特に罰則はない。
またフレックスタイム制度の場合は56連勤まで可能。

いかに夜勤専従者にとって過酷で、全く労働者に配慮がない制度かお分かりいただけるだろう。

その上36協定を結んでいる場合は残業ありきとなる場合が多い。

普通の勤務の残業とフレックスタイム制度の残業は少し違う。
普通の残業は規定の勤務時間終了後に残る形が多いが、フレックスタイム制度の場合の残業=168時間超えての勤務となるため、休日を返上する場合が多い。
そのため休日出勤扱いにならず、ただ残業分の割増しが付くだけとなる。
フレックスタイム制度の場合月4日の休みを設ける必要もないため、残業とし、休みを取らせず毎日出勤させる事が可能。

筆者は月3〜4日休みが3ヶ月続いた事があるがこれも違法とはならず。最高は56連勤させ4日休みを与えれば労基法上問題ではないという鬼畜な制度である。
しかも残業代さえ払えば休日出勤分の手当も払う必要はない。
そのためフレックスタイム制度の会社は36協定を締結し、月80時間まで残業させる会社がある。

フレックスタイム制度かつ36協定締結している会社の場合は、会社カレンダー通りの休日は取れないと思った方がいい。
月4日×12ヶ月=48日休みが取れれば上等と思った方がいい。

日勤者でも役職者だと半休という形で休みを取らされ何ヶ月も連勤させられる事がある。これもフレックスタイム制度では労基法上違法ではない。
実際こういう目にあった人も見てきている。

そして有給の扱いも特殊で
フレックスタイム制度ではない場合、会社カレンダーの休みにプラスして休む場合には有給となる。
そのため会社カレンダー休みが9日で有給を2日取ったら11日休める事になる。

フレックスタイム制度の場合は
月に1日しか休みがなかったとしてもその休みを有給にできるため、実際には月1回しかない休みを何ヶ月か有給にしてしまえば
労基法上の有休消化の条件をクリアしてしまう事になる。

いかにフレックスタイム制度と36協定を合わせて取り入れている施設がブラックかお分かりいただけただろうか。

フレックスタイム制度は会社に有利な制度で労働者にはあまりメリットがない事。
36協定締結している時点で残業ありきなこと。

求人票を見る際必ずこの2点を確認していただきたいです。


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