一人社長、本店移転登記に挑戦:②登記書類作成編
①準備編はこちら
ここでは「申請用総合ソフト」での登記申請書類作成を説明していきます。
その1:「申請用総合ソフト」を起動します。
その2:「登記ねっと」で作成したID&パスワードでログインしましょう。
その3:「申請書の作成を行う」をクリック!
初回は「ガイド」ウィンドウが立ち上がりますが、これを消してしまっても「申請書作成」を選択すれば同じ画面に辿り着けるので大丈夫です!
その4:申請書式選択では「商業登記申請書」を選択します。
その5:「登記申請書【署名要】」を選び、「登記嘱託書(会社用)」を選択。
その6:申請書に「(〇〇会社本店移転)登記申請書」、と入力。
下図のような画面が立ち上がります。
「( )登記申請書」というタイトル的な部分がありますので、合同会社であれば「(合同会社本店移転)登記申請書」と入力します。株式会社、合同会社など、自分の会社実態に合わせて入力しましょう。
上の部分の「件名」は申請総合ソフトでの作成書類タイトルとなるだけなので、自分でわかるようなタイトルにして大丈夫!「納付情報」は電子納付の際に表示されるので、会社名を入れると良いでしょう。
その7:自分の法人情報を取得する
画面をスクロールすると図のように「会社・法人情報取得」ボタンがあるのでそこをクリックすると検索画面がポップアップで出てきます。自分の会社名等で検索してその情報を取り込みます。
すると下図のように「法人番号」、「商号」、「本店」の部分に自分の法人情報が自動入力されます。「商号(フリガナ)」の部分はカタカナで手入力します。
その8:「登記の事由」と「別紙」を入力する
「登記の事由」はこの書類を提出する目的なので「本店移転」と書きます。書いたら「別紙表示」をクリックしましょう。
その9:別紙画面で入力
書くことは2つです。
1「本店」 新しい住所
2「原因年月日」 移転した日付
この画面には保存ボタンはありません。入力後そのままウィンドウを閉じて大丈夫です。
その10:登録免許税、添付書類について入力
同一管轄内での移転なら「登録免許税」は30,000円です。
納付方法は「電子納付」、「添付書類」は、合同会社では「業務執行役員の過半数の一致があったことを証する書面」と入力しましょう。
「業務執行役員の過半数の一致があったことを証する書面」は、①word等で作成→②PDFに変換→③電子署名を付与、というやや面倒な手順を踏んで用意する必要があります。ここの地雷ポイントは後ほど解説します。
その11:申請年月日、申請人を入力する
ポイントは2つです!
①「申請年月日」は移転よりも後の日付にする
②本店住所も代表者住所も移転後の「新住所」にする
「登記が済んでいないのに新しい住所でいいの?」と悩んで、法務局に電話で確認しました。ここは新住所を記入するものなんだそうです。
これで申請書は完成です。
画面上にある「チェック」をクリックすると入力の不備を確認してくれます。「エラーはありません」と出ればOK!「完了」をクリックすると保存されます。
すると、書類の左が「作成済み【未署名】」という記載になります。
この後は「業務執行役員の過半数の一致があったことを証する書面」を作成した後、ファイル添付→電子署名→申請データ送信、となります。
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