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【ドイツ】自営業:旅費精算 2023年度

自営業者が見本市や顧客に会いに行くため出張する場合、通常旅費、宿泊費、食費が発生し、これらの経費はReisekostenとして計上可能です。

税務署から出張と認められるには

→通常の勤務地及び、自宅から離れていること。
→出張が業務に関連したものであること。
→一定の距離を移動すること。原則として、目的地が市外の場合出張と認められる。

注:出張でない場合でも、業務に関連した移動の為の旅費などは業務経費として計上できます。ただし、厳密には旅費には分類されません。


課税控除の対象となる旅費は以下の通り。

1)Fahrtkosten 旅費


電車、飛行機、バスの乗車券は切符をもって経費精算。

自家用車の場合は都度、Fartenbuchに記録するかPauschalで計上する。
1キロメートル走行につき0.30€、原付、スクーター、Eバイクなどの場合は0.20€が控除される。


2)Übernachtungskosten 宿泊費


宿泊費は事業費として全額控除可能。

※朝食が宿泊費に含まれている場合は、日当(Reisekostenpauschale)から20%差し引かれる
→国内出張で適用される日当が28€の場合、朝食の控除額は5,6€ (20%)。昼食と夕食の場合は40%。

3)Verpflegungskosten 食事手当


・経営者(Unternehmer)は、出張中の従業員に食事を提供し、その費用を事業費として控除できる。

・個人事業主(Freiberufler und Einzelunternehmer)のドイツ国内出張の日当(Reisekostenpauschale)は以下の通り。

・到着日および出発日、あるいは8時間~24時間未満の出張の場合:14€
・出張中日あるいは24時間以上の出張の場合:28€


4)Reisenebenkosten 付帯費用


チップや駐車チケット、ホテル滞在中のドライクリーニング費用など。
領収書が発行できない場合は、該当するサービスの料金表を補完。



旅費を事業経費として申請する場合、必要かつ合理的でなければならないとのこと。何をもって合理的とするかは、税務署の解釈にゆだねられます。


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