普通徴収で住民税を支払ってから特別徴収に切り替えたら二重徴収される!?
失業中に住民税の納付書が届きました。この納付書で自分で支払った(普通徴収)後に再就職して住民税が給与から天引き(特別徴収)に切り替わったときにダブって徴収されたりしないんでしょうか?
税務署に確認しましたが、そんなことはありませんでしたのでご安心を。
以降で詳しく見ていきましょう。
そもそもですが、普通徴収で今年度分の住民税をまとめて支払ってしまえば支払うべき住民税はもうないので、再就職先で給与から天引きされてダブって徴収されてしまうのでは!?なんて心配する必要もなくなります。
ですが、失業中に大きな支出は避けたいもの… なるべく小分けにして納付したいですよね(できることなら納付したくないのですが)。
まず、普通徴収の仕組みですが、今年度の住民税の総額を3分割か4分割にしたもので、特別徴収のように何月から何月の納付という月単位の支払いとは対応していません。そのため、たとえば8/1に再就職する前に普通徴収の2期の支払い(納付期限8/31)をしているとダブっている期間があるようにも見えてしまいます。
こういうときって普通徴収で払っておくべきなのでしょうか?
ポイントは、その期の納付期限内に特別徴収に切り替えられるかどうか。
2期の納付書を例に見てみると8/31が納付期限になっています。以下で3パターンの再就職日について見てみます。
8/1の場合:
再就職後に特別徴収に切り替える余裕があるので、2,3,4期まとめて特別徴収に切り替えることができます。
8/16の場合(なか日での入社):
納付期限ギリギリになるため経理と相談が必要です。間に合わないようであれば2期だけ普通徴収で納付し、9月以降から特別徴収に切り替えてもらいましょう。
9/1の場合:
2期の納付期限を過ぎるので2期だけ普通徴収で納付し、9月以降から特別徴収に切り替えてもらいましょう。
このとき、経理に2,3,4期の納付書を持っていきましょう。もしすでに普通徴収で支払っている場合は領収書も併せて持っていくようにしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?