児童福祉法の改正について
令和4年に成立した改正児童福祉法は、児童の権利の擁護や家庭及び養育環境の支援を強化するための施策を推進する法律です。これまで児童虐待防止のために様々な対策を講じてきたところですが、虐待による重篤な死亡事例が後を絶たず、また令和2年度には児童相談所の児童虐待相談対応件数が20万件を超えるなど、依然として子ども、その保護者、家庭を取り巻く環境は厳しいものとなっています。改正児童福祉法により、市区町村において、子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター(母子保健)の設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関(こども家庭センター)の設置に努めることとされています。また、児童虐待防止の強化、相談・支援の提供、地域ネットワークの構築などを通じて、市町村と児童相談所の役割が明確化され、子育て世帯への包括的な支援が強化されることを目指しています。市町村と児童相談所が連携を図り、1人でも犠牲者が出ないように、効果的に取り組んでいただくことが重要です。